○山北町有施設使用条例

昭和32年9月24日

条例第7号

第1条 本町有施設の使用については別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 町有施設(運動場を含む。)を使用しようとする者は、別に定める願書により、町長又は教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

第3条 管理者は、使用願書を受理したら、その施設責任者の意見を聞いた上で許可するかどうかを決定する。

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理者が不適当と認めるもの

第5条 使用の許可を受けた者は、別表の区分に従い使用料を前納しなければならない。公益のため使用する場合又は管理者において必要と認めるときは使用料を減免することができる。

第6条 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用承認後に次号の事由が生じ、使用の承認を取り消したとき。

(3) 使用5日前までに承認の取消し又は変更を申し出て管理者が特別の事由があると認めたとき。

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得た目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しな

いこと。

(2) 使用許可のない室又は物件を使用しないこと。

(3) 火気に注意し指定外の場所での喫煙を厳禁すること。

(4) 建物又は附属物を毀損しないこと。

(5) 施設責任者又はその指定する者の指揮に従うこと。

(6) その他管理者又は施設責任者の指定した事項

第8条 この条例に違反し、又は使用許可後に第4条各号の事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止することができる。この場合、使用者が損害を生じても町はその賠償の責を負わない。

第9条 使用者が工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ施設責任者の承認を得なければならない。この場合において、使用者は、使用後直ちにこれを撤去し、原状に復しておかなければならない。

第10条 使用者は、建物又は附属物等を毀損若しくは滅失したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、昭和34年9月26日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第5条の規定による改正後の山北町有施設使用条例及び山北町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町有施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

管理者

施設責任者

使用料

備考

昼間

夜間

旧学校体育館

山北町

町長

5,500円

6,600円

昼間であっても電気を点燈する場合は夜間料金とする。

旧学校運動場

山北町

町長

1,100円


学校体育館

教育委員会

学校長

5,500円

6,600円

学校運動場

教育委員会

学校長

1,100円


山北児童館

教育委員会

教育長

1,100円

1,320円

山北第2児童館

向原児童館

山北町スポーツ広場

教育委員会

教育長


4,400円

夜間照明の使用のみ。

備考

1 使用料は、使用時間4時間以内を1回として徴収する。

2 1回の使用時間が4時間を超える時は、1時間増すごとに2割を加算する。

3 山北町スポーツ広場の夜間照明については、1回の使用時間を2時間とする。

山北町有施設使用条例

昭和32年9月24日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和32年9月24日 条例第7号
昭和34年9月19日 条例第8号
昭和38年6月24日 条例第11号
昭和46年3月19日 条例第18号
昭和56年1月12日 条例第2号
昭和56年3月19日 条例第16号
昭和57年9月30日 条例第19号
昭和63年3月23日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第11号
平成元年6月27日 条例第30号
平成2年6月28日 条例第13号
平成4年7月1日 条例第23号
平成9年3月21日 条例第11号
平成9年9月24日 条例第23号
平成11年10月1日 条例第23号
平成19年6月20日 条例第19号
平成26年3月5日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第10号
平成30年3月15日 条例第20号
令和元年12月5日 条例第13号