○山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例
平成元年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町スポーツ広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体育の向上、健康の増進を図り、生涯スポーツの推進の場として、山北町スポーツ広場を設置する。
(位置)
第3条 山北町スポーツ広場の位置は、山北町山北3139番地1とする。
(管理)
第4条 山北町スポーツ広場は、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用)
第5条 山北町スポーツ広場の使用については、山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)を適用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。