○山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町スポーツ広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体育の向上、健康の増進を図り、生涯スポーツの推進の場として、山北町スポーツ広場を設置する。

(位置)

第3条 山北町スポーツ広場の位置は、山北町山北3139番地1とする。

(管理)

第4条 山北町スポーツ広場は、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用)

第5条 山北町スポーツ広場の使用については、山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第3号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月27日 条例第3号
平成22年9月15日 条例第21号