○山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町スポーツ広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体育の向上、健康の増進を図り、生涯スポーツの推進の場として、山北町スポーツ広場を設置する。

(位置)

第3条 山北町スポーツ広場の位置は、山北町山北3139番地1とする。

(管理)

第4条 山北町スポーツ広場は、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用)

第5条 山北町スポーツ広場の使用については、山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第3号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成元年3月27日 条例第3号
◇ 平成22年9月15日 条例第21号