○山北町税条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第7号

(徴税吏員の任命)

第1条 町町民税務課に勤務を命ぜられた職員を徴税吏員とする。

2 町長は、前項に掲げる職員以外の職員で、徴税事務に従事するものを徴税吏員とすることができる。

(随時に賦課徴収する町税の納期限)

第2条 山北町税条例(昭和50年山北町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定により賦課徴収する町税、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなった町民税(特別徴収の方法によって徴収されることとなった日以後に到来する条例第16条の納期がない場合に限る。)の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、町長がこれによりがたいと認める場合は、この納期限によらないことができる。

(1) 納税通知書を発する日が当該発する日の属する月の15日以前の場合 当該月の末日

(2) 納税通知書を発する日が当該発する日の属する月の16日以後の場合 当該月の翌月の末日

(納付又は納入の委託を受ける有価証券)

第3条 法第16条の2第1項の規定による町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(公示送達の方法)

第4条 法第20条の2第1項の公示送達は、山北町条例等の公布に関する条例(昭和30年山北町条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(延滞金額等の徴収手続の特例)

第5条 町税に係る延滞金額及び督促手数料の納付については、納付書に代え滞納税金の納税通知書にこれを併記して納付させることができる。

(延滞金額の減免)

第6条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、延滞金額を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 失職等によりやむを得ない事情があると認められるとき。

(5) その他特に町長が減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(災害等による期限延長の理由)

第7条 条例第6条に規定する災害その他やむを得ない理由は、次に掲げるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害を受けたこと。

(2) 疾病その他の理由により心身に障害が生じたこと。

(3) その他町長が期限までにすることができない特別の事情があると認めること。

(個人均等割の非課税限度額の算定の基礎となる金額)

第7条の2 条例第9条に規定する規則で定める基準額は28万円とし、同条に規定する規則で定める加算額は17万円とする。

(町民税の減免)

第8条 町長は、個人の町民税の納税義務者が条例第19条第1項第1号に該当する場合において、その町民税(法第328条の規定により課する所得割を除く。)を納付することが困難であると認めるときは、次の各号に掲げる範囲内において、町民税を減免することができる。

(1) 災害により死亡し、又は生死不明となった者

災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額の全額

(2) 災害により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額の全額

(3) 災害により地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条各号に規定する障害者となった者

災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額の10分の9

(4) 災害により住宅又は家財に損害を受けた者

前年の合計所得金額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合により災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額を減免する。

前年の合計所得金額

損害の程度

500万円以下

500万円を超え750万円以下

750万円を超え1000万円以下

10分の5以上

全額

2分の1

4分の1

10分の3以上

2分の1

4分の1

8分の1

(固定資産税の非課税の申告書の記載事項)

第9条 条例第20条の2第1項の規定による申告書の記載事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

(1) 法第348条第2項第3号の土地については及びに、家屋については及びに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 神社、寺院又は教会の設立及び境内地又は構内地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 宗教法人の用に供し始めた時期

(2) 法第348条第2項第9号又は第12号の土地については及びに、家屋については及びに、償却資産については及びに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接保育、教育、寄宿舎、養成所、図書館、博物館又は学術の研究の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 直接保育、教育、寄宿舎、養成所、図書館、博物館又は学術の研究の用に供し始めた時期

(3) 法第348条第2項第10号から第10号の7の土地については及びに、家屋については及びに、償却資産については及びに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 社会福祉事業等の開始又は設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地についてはに、家屋については及びに、償却資産については及びに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(固定資産税の減免)

第10条 町長は、条例第24条第1項第3号に該当する固定資産に係る固定資産税の納税義務者に対し、次の各号に掲げる範囲内において、固定資産税を減免することができる。

(1) 災害により被害を受けた土地

次の表の左欄に掲げる被害面積の区分に対応する、右欄に掲げる割合により、災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額を減免する。

被害面積

減免の割合

10分の8以上

全額

10分の6以上10分の8未満

10分の8

10分の4以上10分の6未満

10分の6

10分の2以上10分の4未満

10分の4

(2) 災害により損害を受けた家屋

次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に対応する、右欄に掲げる割合により、災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額を減免する。

損害の程度

減免の割合

原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

10分の6以上

10分の8

10分の4以上10分の6未満

10分の6

10分の2以上10分の4未満

10分の4

(3) 災害により損害を受けた償却資産

次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に対応する、右欄に掲げる割合により、災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき税額を減免する。

損害の程度

減免の割合

10分の8以上

全額

10分の6以上

10分の8

10分の4以上10分の6未満

10分の6

10分の2以上10分の4未満

10分の4

(環境性能割の減免)

第11条 条例第28条の6第1項第4号に該当するもののうち、環境性能割の納税義務者が所有する3輪以上の軽自動車が災害により損害を受け、運行不能になった場合は、災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき環境性能割の全額を減免することができる。

(種別割の減免)

第12条 条例第33条第1項第4号に該当するもののうち、種別割の納税義務者が所有する軽自動車等が災害により損害を受け、運行不能になった場合は、災害を受けた日の属する年度の税額のうち、災害を受けた日以後到来する納期において納付すべき種別割の全額を減免することができる。

(文書の様式)

第13条 法、条例及びこの規則の規定による別表の左欄に掲げる納付書、証明書、申告書等は、同表の当該右欄に掲げる文書の様式とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の町税から適用する。

(昭和59年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の町税条例施行規則の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の町民税から適用し、昭和58年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則第7条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の町民税から適用し、昭和60年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成元年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成3年規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成3年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、平成2年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成4年規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成4年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、平成3年度までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成5年規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成4年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成5年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成12年度以後の年度の年度分の個人の町民税について適用し、平成11年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成14年規則第10号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成14年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、平成13年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町税条例施行規則の規定は、平成18年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、平成17年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例施行規則第8条第3号の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町税条例施行規則の規定は、公布の日以後到来する納期において納付すべき平成22年度分の個人の町民税、固定資産税及び軽自動車税から適用する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 法第298条第2項、第353条第2項、第450条第2項、第470条第4項及び第588条第2項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項に規定する証票

徴税吏員証 様式第1号

2 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条に規定する証票

町税犯則事件調査職員証 様式第2号

3 法第9条の2第1項後段の規定による届出書

相続人代表指定届 様式第3号

4 法第15条第1項、第2項及び第3項の規定による申請書

徴収猶予申請書 様式第4号

5 法第17条の規定による請求書

過誤納金還付請求書 様式第5号

6 法第20条の10の規定による請求書

納税証明請求書 様式第6号その1及びその2

7 法第300条、第355条及び第590条の規定による申告書

納税管理人申告書 様式第7号の1

納税管理人承認申請書 様式第7号の2

納税管理人未設置申請書 様式第7号の3

8 法第321条の5第1項の規定による納入書

町民税、県民税納入書 様式第8号

9 法第321条の8第1項、第2項、第3項、第5項及び第7項の規定による納付書

町民税(法人)納付書 様式第9号

10 法第353条第2項に規定する証票

固定資産評価員証 様式第10号

固定資産評価補助員証 様式第11号

11 条例第22条第1項の規定による申出書

区分所有に係る家屋補正方法の申出書 様式第12号

12 条例第26条第1項の規定による申告書

住宅用地申告書 様式第13号

13 条例第31条第1項第2項及び第3項の規定による申告書

軽自動車税申告書 様式第14号

14 条例第34条第1項及び第2項の規定による標識

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識 様式第15号

15 条例第34条第2項の規定による申請書

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書 様式第16号

16 条例第34条第3項の規定による証明書

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書 様式第17号

17 法第467条第2項、第3項及び第5項の規定による納付書

町たばこ税納付書 様式第18号

18 法第599条第1項の規定による納付書

特別土地保有税納付書 様式第19号

19 条例第6条及び第19条第2項(第24条第2項及び第33条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による申請書

町税減免納期限延長申請書 様式第20号

20 法第15条の9第2項、第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第607条第3項及び第608条第2項並びに規則第6条第2項の規定による申請書

町税延滞金減免申請書 様式第21号

条例第33条第7項の規定による申請書

軽自動車税減免申請書(様式第22号の1様式第22号の2及び様式第22号の3)

様式 略

山北町税条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第8号
平成5年5月13日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第8号
平成12年3月29日 規則第3号
平成14年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年9月25日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第18号
平成22年10月1日 規則第18号
平成24年3月22日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第29号
平成31年3月7日 規則第4号
令和5年12月25日 規則第23号