○山北町税条例

昭和50年6月27日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第9条~第19条)

第2節 固定資産税(第20条~第27条)

第3節 軽自動車税(第28条~第34条)

第4節 町たばこ税(第35条)

第5節 特別土地保有税(第36条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第37条~第41条)

第4章 雑則(第42条・第42条の2)

第5章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町税の賦課徴収に関し必要な事項を定める。

(法等の適用)

第2条 町税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令を適用する。

(町が課する税目)

第3条 町は、普通税として、次に掲げるものを課する。

(1) 町民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 町たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 町は目的税として、入湯税を課する。

(納税管理人)

第4条 町民税、固定資産税又は特別土地保有税の納税義務者は、町内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を町長に提出し、又は町外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を町長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る町民税、固定資産税又は特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて町長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

第5条 削除

(災害等による期限の延長)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該理由がやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内に限り、地域及び期日を指定し、又は当該行為をすべき者の申請により、当該期限を延長することができる。

(課税もれ等に係る町税の取扱い)

第7条 町長は、課税もれに係る町税又は詐偽その他不正の行為により免かれた町税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに徴収する。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第7条の2 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る金額をその期間内の各月(町長がやむを得ない事情があると認められるときは、その期間内の町長が指定する月)ごとに分割し納付又は納入する方法とする。

2 町長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつき、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 町長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第7条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保障であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第7条の4 第7条の2第1項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第7条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第7条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 第7条の2第1項の規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

3 第7条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第7条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第7条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第7条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第7条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第7条の6 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(納税証明事項等)

第8条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない理由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。

2 法第20条の10に規定する納税証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

3 前項の納税証明書の交付手数料は、山北町手数料条例(平成12年山北町条例第12号)の定めるところによる。ただし、道路運送車両法第97条の2第1項に規定する証明書については交付手数料を徴収しない。

第2章 普通税

第1節 町民税

(個人均等割の非課税)

第9条 法の施行地に住所を有する者で、均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が規則で定める基準額にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に規則で定める加算額を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(個人の均等割の税率)

第10条 個人の均等割の税率は、年額3,000円とする。

(所得割の税率)

第11条 所得割の税率は、100分の6とする。

第12条 削除

(法人の均等割の税率)

第13条 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人」という。)に対して課する均等割の税率は次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

1 次に掲げる法人

ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第2項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第2項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 5万円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 12万円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 13万円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 15万円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 16万円

6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 40万円

7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 41万円

8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 175万円

9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 300万円

2 資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(法人税割の税率)

第14条 法人税割の税率は、100分の6とする。

(寄附金税額控除の対象とする寄附金)

第14条の2 法第314条の7第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、神奈川県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する次に掲げる寄附金とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金

(2) 所得税法第78条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされる寄附金

(町民税の申告)

第15条 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、法第294条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

2 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、法第294条第1項第2号の者に3月15日までに、賦課期日現在において、町内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を提出させることができる。

3 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに法第294条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から30日以内にその名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、町内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)、当該該当することとなった日、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を提出させることができる。

(個人の町民税の納期)

第16条 普通徴収の方法によって徴収する個人の町民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(給与所得に係る個人の町民税の特別徴収)

第17条 町長は、法第321条の3第1項に規定する給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合において必要があると認めるときは、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。ただし、法第317条の2第1項に規定する申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第18条 給与所得に係る個人の町民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において法第321条の3第1項の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下この項において同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とし、法第321条の4第5項の規定による特別徴収に係る町民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、町長が定める。

3 法第328条の規定によって課する所得割(以下本項において「分離課税に係る所得割」という。)の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)とする。

(町民税の減免)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認める者に対し、町民税を減免することができる。

(1) 災害その他特別の事情がある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(4) 学生又は生徒

(5) 公益社団法人及び公益財団法人

(6) その他特別の理由があると認められる者

2 前項の規定により町民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、減免を受けようとする理由その他町長において必要と認める事項を記載した申請書に当該減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により町民税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

第2節 固定資産税

(特定附帯設備に係る固定資産税の納税義務者等)

第20条 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって法第343条第1項の所有者とみなし当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(固定資産税の非課税等の申告)

第20条の2 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで又は第12号に掲げる固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、当該固定資産の用途その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に掲げる固定資産が当該固定資産の使用者の所有に属しないものであるときは、当該固定資産を当該使用者に無料で使用させていることを証明する書類を添付しなければならない。

2 前項の規定により、申告書を提出した固定資産で法第348条第2項の規定の適用を受けていたものについて、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに町長に申告しなければならない。

(固定資産税の税率)

第21条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第21条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(区分所有に係る家屋の補正の方法の申出)

第22条 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出は、区分所有者の代表者が毎年1月31日までに当該補正の方法を記載した申出書を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証明する書類を添付しなければならない。

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)

第22条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までにあん分の方法を記載した申出書を町長に提出して行わなければならない。

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下本項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第26条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第26条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第26条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第26条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに町長が必要と認める事項を記載した申出書を町長に提出して行わなければならない。

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」として、前項の規定を適用する。

4 前各項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税の納期)

第23条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 固定資産税額が4,000円未満の金額であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定するいずれかの納期において、当該固定資産税額の全額を徴収する。

(固定資産税の減免)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 災害により著しく価値を減じた固定資産

(4) その他特別の理由があると認められる固定資産

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による固定資産税の減免について準用する。

(固定資産に関する地籍図等)

第25条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を整えなければならない。

(住宅用地の申告)

第26条 賦課期日において、住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条において同じ。)を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに当該住宅用地の所在及び地積、その上に存する家屋の床面積及び用途その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、当該変更に係る事項その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第26条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(現所有者の申告)

第26条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第44条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(固定資産評価審査委員会委員の定数)

第27条 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人とする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第28条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車(法第442条第5号に規定する軽自動車をいう。以下この節において同じ。)に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等(法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下この節において同じ。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって、それぞれ課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(軽自動車税のみなす課税)

第28条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下、この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下、この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(環境性能割の課税標準)

第28条の3 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第28条の4 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(環境性能割の申告納付)

第28条の5 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を町長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を町長に提出しなければならない。

(環境性能割の減免)

第28条の6 町長は、次の各号のいずれかに該当する3輪以上の軽自動車のうち必要があると認めるものに対し、環境性能割を減免することができる。

(1) 公益のため直接専用するものと認められる3輪以上の軽自動車

(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する3輪以上の軽自動車(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで生活をする者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで生活をする者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである3輪以上の軽自動車

(4) その他特別の理由があると認められる3輪以上の軽自動車

2 前項第2号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、町長において必要と認める書類を提示しなければならない。

3 第1項第3号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、町長に対して、当該3輪以上の軽自動車の提示(町長が、当該3輪以上の軽自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をしなければならない。

4 第19条第2項及び第3項の規定は、第1項の環境性能割の減免について準用する。

(種別割の課税免除)

第28条の7 軽自動車等のうち商品であって使用しないものについては、種別割を課さない。

(種別割の税率)

第29条 種別割の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 4輪以上のもの

乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,000円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(種別割の納期)

第30条 種別割の納期は、5月11日から同月31日までとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(種別割に関する申告)

第31条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、法第463条の19の規定により地方税法施行規則で定める様式(以下この条において「施行規則で定める様式」という。)によって、軽自動車等の主たる定置場の所在地、種別、型式その他賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じてその者の住所を証明すべき書類の提出を求めることができる。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更を生じた場合は、その理由が生じた日から15日以内に、施行規則で定める様式により、その旨を町長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出する場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、施行規則で定める様式により、その旨を町長に提出しなければならない。

(種別割に関する報告)

第32条 第28条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、町長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し、町長が必要と認める事項を町長に報告しなければならない。

(種別割の減免)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要があると認めるものに対し、種別割を減免することができる。

(1) 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等

(2) 身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで生活をする者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで生活をする者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

(4) その他特別の理由があると認められる軽自動車等

2 前項第2号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、町長が必要と認める書類を提示しなければならない。

3 第1項第3号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、町長に対して、当該軽自動車等の提示(町長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をしなければならない。

4 第19条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による種別割の減免について準用する。

(原動機付自転車等の標識の交付等)

第34条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)に係る軽自動車等の所有者等となった者は、町長に対し、第31条第1項の申告書を提出する際、当該原動機付自転車等の提示(町長が、当該原動機付自転車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条又は第28条第3項ただし書の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車等の所有者又は使用者は、その主たる定置場が町内に所在することとなったときは、その理由が発生した日から15日以内に町長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車等が法第445条又は第28条第3項ただし書の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車等の所有者又は使用者についても、同様とする。

3 町長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、町長の指示に従い、これを当該原動機付自転車等の車体の見易い箇所に常に取り付けておかなければならない。

5 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において、当該原動機付自転車等に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、町長に対し、第31条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

6 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が町内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車等を所有若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車等に対して種別割が課されることとなったときは、その理由が発生した日から15日以内に、町長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

7 第1項又は第2項の標識を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円を納付しなければならない。

8 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。

第4節 町たばこ税

(町たばこ税の普通徴収の納期)

第35条 普通徴収の方法によって徴収する町たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税の減免)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 町の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による特別土地保有税の減免について準用する。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税免除)

第37条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 前2号に定めるものを除くほか、特別な事情があると町長が認めた者

(入湯税の税率)

第38条 入湯税の税率は、入湯客1人1日についてそれぞれ次に掲げる区分によるものとする。

(1) 宿泊をともなうもの 150円

(2) 宿泊をともなわない(休憩を含む。)もの 80円

(入湯税の特別徴収の手続)

第39条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他町長が必要と認める事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第40条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに、鉱泉浴場施設の所在地その他町長が必要と認める事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第41条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

第4章 雑則

(山北町行政手続条例の適用除外)

第42条 山北町行政手続条例(平成9年山北町条例第22号)第3条又は第4条に定めるもののほか、町税に関する条例又は規則等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 山北町行政手続条例第3条第4条及び第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(委任)

第42条の2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第43条 第41条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について、正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は第41条第2項の規定により保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった者

(2) 法第317条の2第1項若しくは第2項、第15条第2項若しくは第3項、法第328条の7第1項、第26条第26条の3又は第31条の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった者

(3) 法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった者

(4) 第32条の規定によって報告すべき事項について正当な理由がなくて報告しなかった者

(5) 法第473条第1項若しくは第2項又は法第599条第1項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった者

2 前項の過料の額は、町長が定める。

3 第1項の規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の町税から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、入湯税にあっては、昭和50年10月1日以降の利用者について適用する。

(旧条例の廃止)

3 山北町税条例(昭和30年山北町条例第8号。以下「旧条例」という。)及び山北町入湯税条例(昭和35年山北町条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

4 旧条例の規定により課し、又は課すべきであった町税については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例又はこれに基づく規則の規定によってした承認、申告、申請、届出その他の処分又は手続きでその条例又はこれに基づく規則に相当の規定があるものについては、前項に規定するものを除き、この条例又はこれに基づく規則の相当の規定によってした相当の処分又は手続とみなす。

(特別土地保有税の課税標準の特例)

6 土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、当分の間、法第593条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額(施行規則附則第8条の5第1項の規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。)のいずれか低い金額とする。

(1) 宅地評価土地(法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。以下同じ。)当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地、当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、町長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(令和3年度から令和5年度までの各年度分の用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の経過措置)

7 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税について、法附則第18条の3の規定は、適用しない。

(平成17年度分の個人の町民税の均等割の特例)

8 平成17年度分の個人の町民税に限り、平成17年1月1日現在において、町内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で町内に住所を有するものに係る第10条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(平成18年度分の個人の町民税の均等割の特例)

9 平成18年度分の個人の町民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第10条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平成19年度分の個人の町民税の均等割の特例)

10 平成19年度分の個人の町民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第10条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

(平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の町民税に関する特例)

11 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の町民税に限り、均等割の税率は、第10条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

12 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告)

13 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この項において同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則第7条第13項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

14 法附則第15条第2項第1号等に規定する条例で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(2) 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。

(3) 法附則第15条第25項第1号イに規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(4) 法附則第15条第25項第1号ロに規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(5) 法附則第15条第25項第1号ハに規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(6) 法附則第15条第25項第1号ニに規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(7) 法附則第15条第25項第2号イに規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(8) 法附則第15条第25項第2号ロに規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(9) 法附則第15条第25項第2号ハに規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(10) 法附則第15条第25項第3号イに規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(11) 法附則第15条第25項第3号ロに規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(12) 法附則第15条第25項第3号ハに規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(13) 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(14) 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(環境性能割の賦課徴収の特例)

15 環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第6条から第9条の規定にかかわらず、神奈川県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。

(環境性能割の課税免除)

16 当分の間、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(環境性能割の減免の特例)

17 町長は、当分の間、第28条の6の規定にかかわらず、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を減免する。

(環境性能割の申告納付等の特例)

18 第28条の5の規定による申告納付については、当分の間、同条中「町長」とあるのは、「県知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

19 町は、神奈川県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として神奈川県に交付する。

(環境性能割の税率の特例)

20 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第28条の4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第28条の4第1号

100分の1

100分の0.5

第28条の4第2号

100分の2

100分の1

第28条の4第3号

100分の3

100分の2

21 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第28条の4第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(種別割の税率の特例)

22 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第29条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第29条第2号ア

3,900円

4,600円

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

23 法附則第30条第2項第1号及び第2号に規定する3輪以上の軽自動車に対する第29条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合においては、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第29条第2号ア

3,900円

1,000円

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

24 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第29条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第23項の表の左欄に掲げる同条の規定中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

25 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第29条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第23項の表の左欄に掲げる同条の規定中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

26 法附則第60条第3項に規定する住民の福祉の増進に寄与する放棄として町の条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄のすべてとする。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第221条の8第5項の期間に係る法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る町民税として納付した又は納付すべきであった町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の町民税に関する部分は、昭和51年度分の町民税から適用し、昭和50年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和51年度分の特別土地保有税から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第9条の2の規定は、昭和52年度分の個人の町民税から適用し、昭和51年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る町民税として納付した、又は納付すべきであった町民税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する規定の適用)

2 新条例の規定中軽自動車税については、昭和52年度分について適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中入湯税については、昭和53年1月1日から適用し、同日前における入湯に対して課すべき入湯税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第9条の2の規定は、昭和53年度分の個人の町民税から適用し、昭和52年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る町民税として納付した、又は納付すべきであった町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 改正前の町税条例附則第6項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第9条の2の規定は昭和54年度分の個人町民税から適用し、昭和53年度までの町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第29条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税の経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第9条の2から第11条までの規定は、昭和55年度分の個人の町民税から適用し、昭和54年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第14号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町税条例別表第1の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和56年8月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の町民税について適用し、適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の適用日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が適用日前である場合には、その法人の当該申告書に係る町民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった町民税の均等割については、なお従前の例による。

4 新条例第14条の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の町民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の町民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の町民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の町民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で新法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る町民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった町民税の法人税割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第11号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町税条例第9条の2の規定は、昭和57年度分の個人の町民税から適用し、昭和56年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和58年3月31日法律第13号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る町民税の均等割として納付した又は納付すべきであった町民税の均等割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第22条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例第33条第1項及び第3項並びに第34条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 改正前の町税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

7 新条例第46条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8 新条例第46条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年4月1日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年3月31日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第9条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、昭和58年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る町民税として納付した又は納付すべきであった町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例第29条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 改正前の町税条例附則第6項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、昭和59年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、昭和59年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第29条第1号及び附則第5項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第5項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度分の町税から適用する。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、昭和62年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第11条の規定の適用については、昭和63年度分の個人の町民税に限り、同条の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」とする。

4 新条例第15条の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、昭和63年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成元年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、昭和63年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(町たばこ税に関する経過措置)

3 新条例第35条の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき町たばこ税について適用し、施行日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号)による改正前の法律第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する町たばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)

4 施行日前に使用した電気(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気にあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税については、なお従前の例による。

5 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気で施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。

(木材引取税に関する経過措置)

6 施行日前に行われた素材の取引きに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされている町税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例第33条の規定は、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び第11条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成2年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第9条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例附則第6項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の町民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る改正後の法(以下「新法」という。)第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る町民税として納付した又は納付すべきであった町民税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第13条の表の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(第11条所得割の税率)の規定は、平成7年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、平成6年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成7年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例第11条の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成8年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町税条例第5条の規定は、平成10年度分の納期前の納付の報奨金について適用する。

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例附則第6項の規程は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例第11条の規定は、平成11年度以後の年度分の町民税について適用し、平成10年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第8条及び第20条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例第20条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に規定する事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第22条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第22条の2第2項の規定については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年5月31日)」とする。

4 新条例第26条の2の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年5月31日)」とする。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の表第1号の改正規定中「団地管理組合法人」の次に「、マンション建替組合」を加える改正規定は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例第13条の規定(マンション建替組合を除く。)は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の町民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の町民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の町民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の町民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の町民税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 新条例第20条の規定は、平成16年4月1日以後に取り付けられた特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取り付けられた特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例第13条の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の町民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の町民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の町民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の町民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成19年1月1日から、第20条の2の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成18年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例第20条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の町民税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び平成20年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、平成20年4月1日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び平成20年4月1日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定(同条の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の町民税の均等割について適用し、改正前の山北町税条例第13条の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の町民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から法附則第1項第6号に定める日の前日までの間における新条例第13条の規定の適用については、同条の表の第1号中「

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの)

」とあるのは、「

ウ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とする。

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例第20条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条(町民税の申告)の規定は公布の日からとする。

(経過措置)

2 改正後の第14条の2の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条に規定する寄附金について適用する。

3 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の町民税についての新条例第14条の2の規定の適用については、同条中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定により、なおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度分の個人の町民税についての改正後の山北町税条例第17条の規定は、同条中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」と読み替えるものとする。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条第1項の規定は、平成25年1月1日から施行する。

(山北町行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 改正後の第42条第1項の規定は、平成25年1月1日以後の同項に規定する行為に適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

3 改正後の附則第13項及び第14項の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税に適用する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の改正規定 平成26年10月1日

(2) 第29条の改正規定 平成27年4月1日

(3) 附則第15項の改正規定 平成28年4月1日

(町民税に関する経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行日以後に開始する事業年度区分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 改正後の附則第13項の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 改正後の附則第14項第1号の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(平成25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 改正後の附則第14項第2号の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 改正後の附則第14項第3号の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 改正後の附則第14項第6号の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 改正後の第29条の規定(第2号ア(イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

9 新条例第29条の規定(第1号、第2号ア(ア)、同号イ及び第3号に係る部分に限る。)は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10 改正後の附則第15項の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

11 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税に係る新条例附則第15項の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

12 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る改正後の第29条及び附則第15項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第29条第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第15号の表以外の部分

第29条

山北町税条例の一部を改正する条例(平成26年山北町条例第15号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第12項の規定により読み替えて適用される第29条

附則第15号の表第29条第2号のアの項

第29条第2号ア

平成26年改正条例附則第12項の規定により読み替えて適用される第29条第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平成27年条例第1号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 第1条における改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 第1条における改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度以前の年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条及び附則第13項の改正規定 平成28年1月1日

(2) 第7条の2から第7条の6まで、附則第16項を加える並びに次項から第4項までの改正規定 平成28年4月1日

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第7条の2、第7条の3及び第7条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下、「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下事項及び第4項において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下次項及び第4項において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第7条の4及び第7条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、第1項に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新条例第7条の5及び第7条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、第1項に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する町の徴収金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例附則第14項第7号の規定は、平成27年4月1日以後に新築される平成27年改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例附則第16項の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)附則第14項第6号の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第14項第7号の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第14項第8号の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第14項第9号の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第14項第10号の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例の規定中固定資産税に関する部分(次項の規定を除く。)は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、附則第7項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

3 改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度以前の年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の山北町税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第14条、第28条から第34条及び附則第15項から第26項までの改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(法人町民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、平成31年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中、軽自動車税の環境性能割に関する部分は、平成31年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

4 新条例の規定中、軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例の規定中、軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の2の改正規定、附則第14項に第17号を加える改正規定及び第31項を加える改正規定 令和3年1月1日

(2) 附則第30項を加える改正規定 令和3年4月1日

(3) 第13条第1項の改正規定 令和4年4月1日

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)の規定中、固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の3の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

4 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例の規定中、軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の種別割について適用し、令和2年度分までの種別割については、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例附則第7項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度以前の年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山北町税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第2章の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した町税に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の山北町税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1号エの改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の山北町税条例(以下「新条例」という。)第29条第1号エの規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第22項の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

山北町税条例

昭和50年6月27日 条例第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年6月27日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和51年5月19日 条例第16号
昭和52年4月1日 条例第10号
昭和52年9月22日 条例第21号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年3月31日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和55年9月27日 条例第14号
昭和56年3月19日 条例第3号
昭和56年4月17日 条例第18号
昭和57年3月26日 条例第11号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和59年4月1日 条例第13号
昭和59年6月30日 条例第20号
昭和60年4月1日 条例第4号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和62年3月23日 条例第25号
昭和62年7月1日 条例第2号
昭和62年12月15日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第10号
平成2年6月28日 条例第12号
平成3年3月30日 条例第16号
平成3年9月27日 条例第28号
平成5年6月28日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第5号
平成6年12月20日 条例第15号
平成7年6月30日 条例第16号
平成8年3月31日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第17号
平成9年9月24日 条例第22号
平成10年3月24日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第10号
平成10年5月31日 条例第11号
平成10年12月22日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第15号
平成11年12月13日 条例第30号
平成12年3月17日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第16号
平成14年9月25日 条例第12号
平成15年3月31日 条例第9号
平成15年12月15日 条例第27号
平成16年3月31日 条例第8号
平成16年9月14日 条例第9号
平成16年12月16日 条例第12号
平成17年12月21日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第29号
平成18年9月25日 条例第37号
平成20年5月1日 条例第10号
平成20年9月17日 条例第24号
平成20年12月16日 条例第28号
平成21年4月1日 条例第20号
平成22年4月1日 条例第12号
平成23年9月9日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年12月7日 条例第23号
平成26年6月4日 条例第15号
平成27年3月4日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第13号
平成27年12月4日 条例第23号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年12月6日 条例第24号
平成29年12月5日 条例第13号
平成30年3月31日 条例第23号
平成30年6月6日 条例第28号
平成30年12月5日 条例第31号
平成31年3月7日 条例第4号
令和元年6月17日 条例第1号
令和元年12月5日 条例第16号
令和2年12月8日 条例第30号
令和3年3月31日 条例第7号
令和3年12月8日 条例第16号
令和4年12月7日 条例第30号
令和5年6月14日 条例第7号