○山北町条例等の公布に関する条例

昭和30年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公布は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、掲示場に掲示してこれを行う。掲示場の位置及び掲示に関する規定は、町長が別にこれを定める。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 前項の規定は、町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「町長名」とあるのは「当該機関」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町条例等の公布に関する条例

昭和30年2月1日 条例第1号

(昭和56年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第1号
昭和56年3月19日 条例第3号