○山北町技能労務職員の給与に関する規則
昭和46年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年山北町条例第8号)に基づき、一般職に属する技能労務に雇用される職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げるもののうち監督者及び行政事務を担当するもの以外の者をいう。
(1) 自動車等の運転業務に従事する者
(2) 水道業務に従事する者
(3) 清掃業務、道路業務その他雑役の業務に従事する者
(4) 使丁、給仕、文書配達その他の業務に従事する者
(5) 給食又は炊事等の業務に従事する者
(6) 事務又は技術嘱託員
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。
2 正規の勤務時間とは、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内で別に任命権者が定める勤務時間のうち別に定めるところにより勤務を要しない時間として任命権者が指定する時間を除いた時間をいう。
(給料表)
第4条 給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(職務の級)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、部内の他の職員との均衡を考慮し、別表第4に定める初任給基準表その他この規則で定める基準により決定するものとする。
2 職員の昇給については、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項、第6項、第7項、第8項及び第9項の規定を準用する。
3 前2項に規定するもののほか、初任給及び昇格、昇給等については、山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和53年山北町規則第4号)の規定を準用する。
第9条 削除
(休職者の給与)
第10条 休職者の給与については、条例第18条の2の規定を準用する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、この規則の適用を受ける職員に対する給料月額、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末勤勉手当及び勤勉手当については、山北町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年山北町条例第31号)の規定を準用する。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年山北町条例第28号)附則第3項から第11項までの規定を準用する。こ場合において、同条例の附則別表は、この規則の附則別表とする。
3 この規則による改正前の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 22  | 22  | 3月  | 6月  | 99,800円  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 101,100  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 103,700  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 104,800  | |
27  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 26  | 3  | 6  | 107,200  | |
29  | 27  | 6  | 9  | 108,200  | |
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 24  | 24  | 3  | 6  | 86,900  | 
25  | 25  | 6  | 9  | 88,200  | |
26  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 26  | 3  | 6  | 90,200  | |
28  | 27  | 6  | 9  | 91,100  | |
29  | 27  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 28  | 3  | 6  | 93,300  | |
3等級  | 24  | 24  | 3  | 6  | 72,800  | 
25  | 25  | 6  | 9  | 73,800  | |
26  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 26  | 3  | 6  | 75,600  | |
28  | 27  | 6  | 9  | 76,400  | |
29  | 27  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 28  | 3  | 6  | 78,300  | |
附則(昭和49年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和49年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年山北町条例第36号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。
3 この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和51年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年山北町条例第2号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和51年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年山北町条例第30号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和52年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年山北町条例第25号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和53年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年山北町条例第26号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和54年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和55年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年山北町条例第18号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年山北町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定を準用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 住居手当については、改正条例附則第7項の規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 期末手当及び勤勉手当については、改正条例附則第8項及び第9項の規定を準用する。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
(委任)
6 第1項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和59年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年山北町条例第1号。)附則第3項から第6項までの規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和60年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年山北町条例第1号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職務の級への切替え及び号給の切替え並びに切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山北町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第9項までの規定を準用する。この場合において、改正条例の附則別表第1及び附則別表第2は、この規則の附則別表第1及び附則別表第2とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
旧等級  | 職務の級  | 
3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
附則別表第2
職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
23  | 22  | 22  | 23  | 
24  | 23  | 23  | 24  | 
25  | 24  | 24  | 25  | 
26  | 25  | 25  | 26  | 
27  | 26  | 26  | 27  | 
28  | 27  | 27  | 28  | 
附則(昭和61年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山北町条例第23号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和62年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年山北町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定を準用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 住居手当については、改正条例附則第5項の規定を準用する。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和63年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)か附則別表第1から附則別表3までの表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則第6条第2項により準用する山北町職員の給与に関する条例第4条第5項の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1から附則別表第3までの表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(委任)
4 附則第2項及び附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1
切替日において1級を適用される職員の号給の切替え
旧号給  | 新号給  | 期間  | 
11  | 11  | 3  | 
12  | 12  | 3  | 
14  | 14  | 9  | 
15  | 15  | 12  | 
16  | 15  | 
  | 
17  | 16  | 3  | 
18  | 17  | 6  | 
20  | 19  | 12  | 
22  | 20  | 12  | 
附則別表第2
切替日において2級を適用される職員の号給の切替え
旧号給  | 新号給  | 期間  | 
13  | 13  | 3  | 
15  | 15  | 9  | 
16  | 16  | 9  | 
17  | 17  | 12  | 
18  | 17  | 
  | 
19  | 18  | 3  | 
附則別表第3
切替日において3級を適用される職員の号給の切替え
旧号給  | 新号給  | 期間  | 
12  | 11  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 
15  | 14  | 3  | 
16  | 15  | 3  | 
17  | 16  | 3  | 
18  | 17  | 6  | 
19  | 18  | 6  | 
20  | 19  | 6  | 
21  | 20  | 6  | 
22  | 21  | 9  | 
23  | 22  | 9  | 
24  | 23  | 12  | 
附則(昭和63年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年山北町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年山北町条例第35号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年山北町条例第20号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年山北町条例第31号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年山北町条例第30号)附則第3項から第5項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年山北町条例第20号)附則第3項から第5項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年山北町条例第25号)附則第2項から第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年山北町条例第15号)附則第2項から第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年山北町条例第28号)附則第2項から第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年山北町条例第17号)附則第2項から第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年山北町条例第29号)附則の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 号給の切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、改正条例の附則別表は、この規則の附則別表とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職員の号給の切替表
旧号給  | 職務の級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 1  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 1  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 1  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 1  | 5  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 1  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 1  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 1  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 25  | 1  | 13  | 1  | 1  | |
8  | 3月未満  | 25  | 1  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 2  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 3  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 4  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 29  | 5  | 17  | 1  | 1  | |
9  | 3月未満  | 29  | 5  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 6  | 17  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 7  | 18  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 8  | 18  | 1  | 1  | |
12月以上  | 33  | 9  | 19  | 1  | 1  | |
10  | 3月未満  | 33  | 9  | 19  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 10  | 19  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 35  | 11  | 20  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 36  | 12  | 20  | 1  | 1  | |
12月以上  | 37  | 17  | 21  | 1  | 1  | |
11  | 3月未満  | 37  | 17  | 21  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 38  | 18  | 22  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 39  | 19  | 23  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 40  | 20  | 24  | 1  | 1  | |
12月以上  | 41  | 21  | 25  | 1  | 1  | |
12  | 3月未満  | 41  | 21  | 25  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 42  | 22  | 26  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 43  | 23  | 27  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 44  | 24  | 28  | 4  | 1  | |
12月以上  | 49  | 25  | 29  | 5  | 1  | |
13  | 3月未満  | 49  | 25  | 29  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 50  | 26  | 30  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 51  | 27  | 31  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 52  | 28  | 32  | 8  | 1  | |
12月以上  | 53  | 29  | 33  | 9  | 1  | |
14  | 3月未満  | 53  | 29  | 33  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 54  | 30  | 34  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 55  | 31  | 35  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 56  | 32  | 36  | 12  | 4  | |
12月以上  | 57  | 33  | 37  | 13  | 5  | |
15  | 3月未満  | 57  | 33  | 37  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 58  | 34  | 38  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 59  | 35  | 39  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 60  | 36  | 40  | 16  | 8  | |
12月以上  | 61  | 37  | 41  | 17  | 9  | |
16  | 3月未満  | 61  | 37  | 41  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 62  | 38  | 42  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 63  | 39  | 43  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 64  | 40  | 44  | 20  | 12  | |
12月以上  | 65  | 45  | 45  | 21  | 13  | |
17  | 3月未満  | 65  | 45  | 45  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 66  | 46  | 46  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 67  | 47  | 47  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 68  | 48  | 48  | 24  | 16  | |
12月以上  | 73  | 49  | 49  | 25  | 17  | |
18  | 3月未満  | 73  | 49  | 49  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 74  | 50  | 50  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 75  | 51  | 51  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 76  | 52  | 52  | 28  | 20  | |
12月以上  | 77  | 53  | 53  | 29  | 21  | |
19  | 3月未満  | 77  | 53  | 53  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 78  | 54  | 54  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 79  | 55  | 55  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 80  | 56  | 56  | 32  | 24  | |
12月以上  | 85  | 57  | 57  | 33  | 25  | |
20  | 3月未満  | 85  | 57  | 57  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 86  | 58  | 58  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 87  | 59  | 59  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 88  | 60  | 60  | 36  | 28  | |
12月以上  | 93  | 65  | 61  | 37  | 29  | |
21  | 3月未満  | 93  | 65  | 61  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 94  | 66  | 62  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 95  | 67  | 63  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 96  | 68  | 64  | 40  | 32  | |
12月以上  | 105  | 69  | 65  | 41  | 33  | |
22  | 3月未満  | 105  | 69  | 65  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 106  | 70  | 66  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 107  | 71  | 67  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 108  | 72  | 68  | 44  | 36  | |
12月以上  | 113  | 81  | 69  | 45  | 37  | |
23  | 3月未満  | 113  | 81  | 69  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 114  | 82  | 70  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 115  | 83  | 71  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 116  | 84  | 72  | 48  | 40  | |
12月以上  | 117  | 93  | 73  | 49  | 41  | |
24  | 3月未満  | 117  | 93  | 73  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 118  | 94  | 74  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 119  | 95  | 75  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 120  | 96  | 76  | 52  | 44  | |
12月以上  | 121  | 101  | 77  | 53  | 45  | |
25  | 3月未満  | 121  | 101  | 77  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 121  | 102  | 78  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 121  | 103  | 79  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 121  | 104  | 80  | 56  | 48  | |
12月以上  | 121  | 113  | 81  | 57  | 49  | |
26  | 3月未満  | 121  | 113  | 81  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 121  | 114  | 82  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 121  | 115  | 83  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 121  | 116  | 84  | 60  | 52  | |
12月以上  | 121  | 125  | 85  | 61  | 53  | |
27  | 3月未満  | 121  | 125  | 85  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 121  | 126  | 86  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 121  | 127  | 87  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 121  | 128  | 88  | 64  | 56  | |
12月以上  | 121  | 129  | 89  | 65  | 57  | |
28  | 3月未満  | 121  | 129  | 89  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 121  | 130  | 90  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 121  | 131  | 91  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 121  | 132  | 92  | 68  | 60  | |
12月以上  | 121  | 133  | 93  | 69  | 61  | 
附則(平成19年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(扶養手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 扶養手当及び勤勉手当については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年山北町条例第33号)附則第1項及び第2項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年山北町条例第26号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、減額改定職員とは、職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員とする。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | 
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成22年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、山北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年山北町条例第24号)附則第3項の規定を準用する。この場合において、減額改定対象職員とは、職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員とする。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | 
3級  | 1号給から64号給まで  | 
4級  | 1号給から36号給まで  | 
5級  | 1号給から20号給まで  | 
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、山北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年山北町条例第17号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、減額改定対象職員とは、職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員とする。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | 
3級  | 1号給から76号給まで  | 
4級  | 1号給から48号給まで  | 
5級  | 1号給から32号給まで  | 
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 扶養手当及び勤勉手当については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年山北町条例第19号)附則第1項及び第2項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(山北町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山北町技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山北町技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 山北町技能労務職員の給与に関する規則第6条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
職員の区分  | 級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 166,500  | 227,700  | 244,600  | 276,800  | 298,300  | |
2  | 167,700  | 228,500  | 245,400  | 277,800  | 300,100  | |
3  | 168,800  | 229,300  | 246,200  | 278,800  | 301,700  | |
4  | 169,900  | 230,100  | 246,900  | 279,700  | 303,300  | |
5  | 171,200  | 230,800  | 247,600  | 280,400  | 304,500  | |
6  | 172,400  | 231,600  | 248,700  | 281,100  | 305,500  | |
7  | 173,600  | 232,400  | 249,700  | 281,800  | 306,400  | |
8  | 174,800  | 233,200  | 250,700  | 282,500  | 307,200  | |
9  | 175,800  | 234,000  | 251,700  | 283,100  | 308,100  | |
10  | 177,000  | 234,700  | 252,900  | 283,700  | 309,500  | |
11  | 178,300  | 235,400  | 254,000  | 284,300  | 310,800  | |
12  | 179,500  | 236,100  | 255,000  | 284,900  | 312,000  | |
13  | 180,600  | 236,800  | 256,100  | 285,500  | 313,000  | |
14  | 181,800  | 237,400  | 257,100  | 286,100  | 314,200  | |
15  | 183,100  | 238,000  | 258,000  | 286,700  | 315,400  | |
16  | 184,400  | 238,600  | 258,500  | 287,200  | 316,500  | |
17  | 185,700  | 239,200  | 259,100  | 287,700  | 317,600  | |
18  | 187,400  | 239,800  | 259,500  | 288,200  | 318,700  | |
19  | 189,100  | 240,400  | 259,900  | 288,700  | 319,800  | |
20  | 190,800  | 240,900  | 260,400  | 289,100  | 320,900  | |
21  | 192,500  | 241,400  | 260,900  | 289,500  | 321,900  | |
22  | 194,200  | 241,900  | 261,400  | 289,900  | 323,000  | |
23  | 195,800  | 242,400  | 261,900  | 290,300  | 324,100  | |
24  | 197,400  | 242,900  | 262,500  | 290,700  | 325,200  | |
25  | 199,000  | 243,400  | 263,300  | 291,100  | 326,200  | |
26  | 200,500  | 243,900  | 263,900  | 291,500  | 327,300  | |
27  | 202,000  | 244,300  | 264,500  | 291,900  | 328,400  | |
28  | 203,500  | 244,800  | 265,300  | 292,300  | 329,400  | |
29  | 205,000  | 245,400  | 266,100  | 292,700  | 330,400  | |
30  | 206,500  | 245,900  | 266,800  | 293,100  | 331,400  | |
31  | 208,000  | 246,400  | 267,400  | 293,500  | 332,400  | |
32  | 209,500  | 246,800  | 268,200  | 293,900  | 333,400  | |
33  | 211,000  | 247,200  | 269,000  | 294,300  | 334,400  | |
34  | 212,400  | 247,700  | 269,700  | 294,800  | 335,300  | |
35  | 213,800  | 248,200  | 270,400  | 295,300  | 336,400  | |
36  | 215,200  | 248,600  | 271,100  | 295,800  | 337,400  | |
37  | 216,600  | 249,000  | 271,800  | 296,300  | 338,400  | |
38  | 217,700  | 249,500  | 272,500  | 296,800  | 339,400  | |
39  | 218,800  | 250,000  | 273,200  | 297,300  | 340,400  | |
40  | 219,900  | 250,400  | 273,900  | 297,800  | 341,300  | |
41  | 220,900  | 250,800  | 274,600  | 298,300  | 342,200  | |
42  | 221,800  | 251,300  | 275,300  | 299,000  | 343,100  | |
43  | 222,700  | 251,800  | 275,900  | 299,600  | 344,000  | |
44  | 223,600  | 252,200  | 276,500  | 300,300  | 344,900  | |
45  | 224,500  | 252,600  | 277,000  | 300,900  | 345,800  | |
46  | 225,300  | 253,000  | 277,500  | 301,500  | 346,800  | |
47  | 226,100  | 253,400  | 278,000  | 302,100  | 347,800  | |
48  | 226,900  | 253,800  | 278,500  | 302,600  | 348,700  | |
49  | 227,700  | 254,200  | 279,000  | 303,100  | 349,600  | |
50  | 228,400  | 254,600  | 279,500  | 303,700  | 350,500  | |
51  | 229,100  | 255,000  | 280,000  | 304,300  | 351,400  | |
52  | 229,800  | 255,400  | 280,400  | 304,900  | 352,200  | |
53  | 230,500  | 255,800  | 280,800  | 305,500  | 353,000  | |
54  | 231,100  | 256,200  | 281,300  | 306,200  | 353,800  | |
55  | 231,700  | 256,600  | 281,700  | 306,900  | 354,600  | |
56  | 232,300  | 257,000  | 282,200  | 307,600  | 355,300  | |
57  | 233,000  | 257,300  | 282,600  | 308,200  | 356,000  | |
58  | 233,500  | 257,700  | 283,100  | 308,900  | 356,800  | |
59  | 234,000  | 258,100  | 283,600  | 309,600  | 357,600  | |
60  | 234,500  | 258,400  | 284,100  | 310,200  | 358,200  | |
61  | 235,000  | 258,700  | 284,600  | 310,800  | 358,900  | |
62  | 235,400  | 259,100  | 285,200  | 311,500  | 359,500  | |
63  | 235,800  | 259,500  | 285,800  | 312,200  | 360,200  | |
64  | 236,200  | 259,800  | 286,400  | 312,800  | 360,900  | |
65  | 236,600  | 260,100  | 287,000  | 313,300  | 361,500  | |
66  | 236,900  | 260,400  | 287,600  | 313,800  | 362,000  | |
67  | 237,200  | 260,700  | 288,200  | 314,400  | 362,500  | |
68  | 237,500  | 260,900  | 288,800  | 315,000  | 363,000  | |
69  | 237,800  | 261,100  | 289,300  | 315,600  | 363,400  | |
70  | 238,100  | 261,400  | 289,800  | 316,000  | ||
71  | 238,400  | 261,700  | 290,300  | 316,500  | ||
72  | 238,700  | 261,900  | 290,800  | 317,000  | ||
73  | 238,900  | 262,100  | 291,300  | 317,300  | ||
74  | 239,200  | 262,400  | 291,800  | 317,800  | ||
75  | 239,500  | 262,700  | 292,200  | 318,300  | ||
76  | 239,700  | 262,900  | 292,600  | 318,700  | ||
77  | 239,900  | 263,100  | 293,000  | 318,900  | ||
78  | 240,200  | 263,400  | 293,400  | 319,200  | ||
79  | 240,500  | 263,700  | 293,800  | 319,400  | ||
80  | 240,700  | 263,900  | 294,200  | 319,700  | ||
81  | 240,900  | 264,100  | 294,600  | 320,000  | ||
82  | 241,200  | 264,400  | 295,000  | 320,300  | ||
83  | 241,500  | 264,700  | 295,400  | 320,600  | ||
84  | 241,700  | 264,900  | 295,900  | 320,800  | ||
85  | 241,900  | 265,100  | 296,200  | 321,000  | ||
86  | 242,200  | 265,300  | 296,700  | 321,300  | ||
87  | 242,500  | 265,600  | 297,200  | 321,600  | ||
88  | 242,700  | 265,900  | 297,700  | 321,800  | ||
89  | 242,900  | 266,100  | 298,000  | 322,000  | ||
90  | 243,200  | 266,300  | 298,500  | 322,300  | ||
91  | 243,500  | 266,600  | 299,000  | 322,600  | ||
92  | 243,700  | 266,800  | 299,300  | 322,900  | ||
93  | 243,900  | 267,100  | 299,700  | 323,100  | ||
94  | 244,200  | 267,400  | 300,200  | 323,400  | ||
95  | 244,500  | 267,700  | 300,700  | 323,700  | ||
96  | 244,700  | 267,900  | 301,200  | 323,900  | ||
97  | 244,900  | 268,100  | 301,500  | 324,100  | ||
98  | 245,200  | 268,400  | 301,900  | 324,400  | ||
99  | 245,400  | 268,600  | 302,400  | 324,700  | ||
100  | 245,700  | 268,900  | 302,900  | 324,900  | ||
101  | 245,900  | 269,100  | 303,300  | 325,100  | ||
102  | 246,100  | 269,300  | 303,700  | |||
103  | 246,400  | 269,600  | 304,000  | |||
104  | 246,700  | 269,900  | 304,300  | |||
105  | 246,900  | 270,100  | 304,600  | |||
106  | 247,200  | 270,300  | 305,000  | |||
107  | 247,500  | 270,600  | 305,300  | |||
108  | 247,700  | 270,800  | 305,700  | |||
109  | 247,900  | 271,100  | 306,000  | |||
110  | 248,200  | 271,400  | 306,400  | |||
111  | 248,500  | 271,700  | 306,800  | |||
112  | 248,700  | 271,900  | 307,100  | |||
113  | 248,900  | 272,100  | 307,300  | |||
114  | 249,200  | 272,400  | 307,600  | |||
115  | 249,500  | 272,600  | 307,900  | |||
116  | 249,700  | 272,800  | 308,100  | |||
117  | 249,900  | 273,100  | 308,300  | |||
118  | 250,200  | 273,400  | 308,600  | |||
119  | 250,500  | 273,700  | 308,900  | |||
120  | 250,700  | 273,900  | 309,100  | |||
121  | 250,900  | 274,100  | 309,300  | |||
122  | 274,300  | 309,600  | ||||
123  | 274,600  | 309,900  | ||||
124  | 274,900  | 310,100  | ||||
125  | 275,100  | 310,300  | ||||
126  | 275,300  | 310,600  | ||||
127  | 275,600  | 310,900  | ||||
128  | 275,900  | 311,100  | ||||
129  | 276,100  | 311,300  | ||||
130  | 276,300  | 311,600  | ||||
131  | 276,600  | 311,900  | ||||
132  | 276,900  | 312,100  | ||||
133  | 277,100  | 312,300  | ||||
134  | 277,300  | |||||
135  | 277,600  | |||||
136  | 277,900  | |||||
137  | 278,100  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円 197,900  | 円 209,000  | 円 227,500  | 円 248,600  | 円 279,800  | 
別表第2(第5条関係)
級別標準職務表
職務の級  | 職務の分類基準  | 
1級  | (1) 自動車等の運転手の職務 (2) 水道作業員、清掃作業員、道路補修作業員等の職務 (3) 庁務作業員の職務 (4) 給食調理員の職務 (5) 事務又は技術嘱託員の職務  | 
2級  | (1) 相当の技能又は経験を必要とする自動車等の運転手の職務 (2) 相当の技能又は経験を必要とする水道作業員、清掃作業員、道路補修作業員等の職務 (3) 相当の技能又は経験を必要とする庁務作業員の職務 (4) 相当の技能又は経験を必要とする給食調理員の職務 (5) 相当の技能又は経験を必要とする事務又は技術嘱託員の職務  | 
3級  | (1) 高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主任清掃作業員の職務 (2) 高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主任給食調理員の職務  | 
4級及び5級  | (1) 特に高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主査清掃作業員の職務 (2) 特に高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主査給食調理員の職務  | 
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
職種  | 学歴免許  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
自動車等運転手  | 高校卒  | 
  | 4  | 2  | 
0  | 4  | 6  | ||
中学卒  | 
  | 6  | 3  | |
0  | 6  | 9  | ||
上記以外の職種  | 
  | 
  | 9  | 6  | 
0  | 9  | 15  | ||
別表第4(第6条関係)
初任給基準表
職種  | 学歴免許  | 初任給  | 
自動車等運転手  | 高校卒  | 1級25号給  | 
中学卒  | 1級17号給  | |
上記以外の職種  | 
  | 1級1号給~17号給  |