○山北町技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年山北町条例第8号)に基づき、一般職に属する技能労務に雇用される職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げるもののうち監督者及び行政事務を担当するもの以外の者をいう。

(1) 自動車等の運転業務に従事する者

(2) 水道業務に従事する者

(3) 清掃業務、道路業務その他雑役の業務に従事する者

(4) 使丁、給仕、文書配達その他の業務に従事する者

(5) 給食又は炊事等の業務に従事する者

(6) 事務又は技術嘱託員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

2 正規の勤務時間とは、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内で別に任命権者が定める勤務時間のうち別に定めるところにより勤務を要しない時間として任命権者が指定する時間を除いた時間をいう。

(給料表)

第4条 給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に規定する級別標準職務表及び別表第3に定める級別資格基準表その他この規則で定める基準により定める。

(初任給及び昇給の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、部内の他の職員との均衡を考慮し、別表第4に定める初任給基準表その他この規則で定める基準により決定するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、初任給及び昇格、昇給等については、山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和53年山北町規則第4号)の規定を準用する。

(給料の支給等)

第7条 給料の支給等については、条例第5条第6条及び附則第5項の規定を準用する。

(諸手当の支給と給与の減額)

第8条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給並びに給与の減額については、条例第7条から第10条及び第11条の2から第18条まで並びに第18条の3及び第19条の規定を準用する。

第9条 削除

(休職者の給与)

第10条 休職者の給与については、条例第18条の2の規定を準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、この規則の適用を受ける職員に対する給料月額、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末勤勉手当及び勤勉手当については、山北町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年山北町条例第31号)の規定を準用する。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年山北町条例第28号)第4条による改正前の山北町職員の定年等に関する条例(昭和59年山北町条例第6号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年山北町条例第28号)附則第3項から第11項までの規定を準用する。こ場合において、同条例の附則別表は、この規則の附則別表とする。

3 この規則による改正前の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

22

22

3月

6月

99,800円

23

23

6

9

101,100

24

23

 

 

 

25

24

3

6

103,700

26

25

6

9

104,800

27

25

 

 

 

28

26

3

6

107,200

29

27

6

9

108,200

30

27

 

 

 

2等級

24

24

3

6

86,900

25

25

6

9

88,200

26

25

 

 

 

27

26

3

6

90,200

28

27

6

9

91,100

29

27

 

 

 

30

28

3

6

93,300

3等級

24

24

3

6

72,800

25

25

6

9

73,800

26

25

 

 

 

27

26

3

6

75,600

28

27

6

9

76,400

29

27

 

 

 

30

28

3

6

78,300

(昭和49年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和49年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年山北町条例第36号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和51年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年山北町条例第2号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和51年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年山北町条例第30号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和52年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年山北町条例第25号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和53年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年山北町条例第26号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和54年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和55年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年山北町条例第18号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年山北町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 住居手当については、改正条例附則第7項の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 期末手当及び勤勉手当については、改正条例附則第8項及び第9項の規定を準用する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

6 第1項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和59年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年山北町条例第1号。)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和60年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年山北町条例第1号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職務の級への切替え及び号給の切替え並びに切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山北町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第9項までの規定を準用する。この場合において、改正条例の附則別表第1及び附則別表第2は、この規則の附則別表第1及び附則別表第2とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

2

3

2

2

3

4

3

3

4

5

4

4

5

6

5

5

6

7

6

6

7

8

7

7

8

9

8

8

9

10

9

9

10

11

10

10

11

12

11

11

12

13

12

12

13

14

13

13

14

15

14

14

15

16

15

15

16

17

16

16

17

18

17

17

18

19

18

18

19

20

19

19

20

21

20

20

21

22

21

21

22

23

22

22

23

24

23

23

24

25

24

24

25

26

25

25

26

27

26

26

27

28

27

27

28

(昭和61年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山北町条例第23号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年山北町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 住居手当については、改正条例附則第5項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)か附則別表第1から附則別表3までの表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則第6条第2項により準用する山北町職員の給与に関する条例第4条第5項の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1から附則別表第3までの表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

4 附則第2項及び附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1

切替日において1級を適用される職員の号給の切替え

旧号給

新号給

期間

11

11

3

12

12

3

14

14

9

15

15

12

16

15

 

17

16

3

18

17

6

20

19

12

22

20

12

附則別表第2

切替日において2級を適用される職員の号給の切替え

旧号給

新号給

期間

13

13

3

15

15

9

16

16

9

17

17

12

18

17

 

19

18

3

附則別表第3

切替日において3級を適用される職員の号給の切替え

旧号給

新号給

期間

12

11

 

13

12

 

14

13

3

15

14

3

16

15

3

17

16

3

18

17

6

19

18

6

20

19

6

21

20

6

22

21

9

23

22

9

24

23

12

(昭和63年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年山北町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年山北町条例第35号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年山北町条例第20号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年山北町条例第31号)附則第3項及び第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年山北町条例第30号)附則第3項から第5項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年山北町条例第20号)附則第3項から第5項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年山北町条例第25号)附則第2項から第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年山北町条例第15号)附則第2項から第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年山北町条例第28号)附則第2項から第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年山北町条例第17号)附則第2項から第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年山北町条例第29号)附則の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 号給の切替えに伴う措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、改正条例の附則別表は、この規則の附則別表とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

1

12月以上

13

1

1

1

1

5

3月未満

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

1

1

12月以上

17

1

1

1

1

6

3月未満

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

1

2

1

1

6月以上9月未満

19

1

3

1

1

9月以上12月未満

20

1

4

1

1

12月以上

21

1

5

1

1

7

3月未満

21

1

5

1

1

3月以上6月未満

22

1

6

1

1

6月以上9月未満

23

1

7

1

1

9月以上12月未満

24

1

8

1

1

12月以上

25

1

13

1

1

8

3月未満

25

1

13

1

1

3月以上6月未満

26

2

14

1

1

6月以上9月未満

27

3

15

1

1

9月以上12月未満

28

4

16

1

1

12月以上

29

5

17

1

1

9

3月未満

29

5

17

1

1

3月以上6月未満

30

6

17

1

1

6月以上9月未満

31

7

18

1

1

9月以上12月未満

32

8

18

1

1

12月以上

33

9

19

1

1

10

3月未満

33

9

19

1

1

3月以上6月未満

34

10

19

1

1

6月以上9月未満

35

11

20

1

1

9月以上12月未満

36

12

20

1

1

12月以上

37

17

21

1

1

11

3月未満

37

17

21

1

1

3月以上6月未満

38

18

22

1

1

6月以上9月未満

39

19

23

1

1

9月以上12月未満

40

20

24

1

1

12月以上

41

21

25

1

1

12

3月未満

41

21

25

1

1

3月以上6月未満

42

22

26

2

1

6月以上9月未満

43

23

27

3

1

9月以上12月未満

44

24

28

4

1

12月以上

49

25

29

5

1

13

3月未満

49

25

29

5

1

3月以上6月未満

50

26

30

6

1

6月以上9月未満

51

27

31

7

1

9月以上12月未満

52

28

32

8

1

12月以上

53

29

33

9

1

14

3月未満

53

29

33

9

1

3月以上6月未満

54

30

34

10

2

6月以上9月未満

55

31

35

11

3

9月以上12月未満

56

32

36

12

4

12月以上

57

33

37

13

5

15

3月未満

57

33

37

13

5

3月以上6月未満

58

34

38

14

6

6月以上9月未満

59

35

39

15

7

9月以上12月未満

60

36

40

16

8

12月以上

61

37

41

17

9

16

3月未満

61

37

41

17

9

3月以上6月未満

62

38

42

18

10

6月以上9月未満

63

39

43

19

11

9月以上12月未満

64

40

44

20

12

12月以上

65

45

45

21

13

17

3月未満

65

45

45

21

13

3月以上6月未満

66

46

46

22

14

6月以上9月未満

67

47

47

23

15

9月以上12月未満

68

48

48

24

16

12月以上

73

49

49

25

17

18

3月未満

73

49

49

25

17

3月以上6月未満

74

50

50

26

18

6月以上9月未満

75

51

51

27

19

9月以上12月未満

76

52

52

28

20

12月以上

77

53

53

29

21

19

3月未満

77

53

53

29

21

3月以上6月未満

78

54

54

30

22

6月以上9月未満

79

55

55

31

23

9月以上12月未満

80

56

56

32

24

12月以上

85

57

57

33

25

20

3月未満

85

57

57

33

25

3月以上6月未満

86

58

58

34

26

6月以上9月未満

87

59

59

35

27

9月以上12月未満

88

60

60

36

28

12月以上

93

65

61

37

29

21

3月未満

93

65

61

37

29

3月以上6月未満

94

66

62

38

30

6月以上9月未満

95

67

63

39

31

9月以上12月未満

96

68

64

40

32

12月以上

105

69

65

41

33

22

3月未満

105

69

65

41

33

3月以上6月未満

106

70

66

42

34

6月以上9月未満

107

71

67

43

35

9月以上12月未満

108

72

68

44

36

12月以上

113

81

69

45

37

23

3月未満

113

81

69

45

37

3月以上6月未満

114

82

70

46

38

6月以上9月未満

115

83

71

47

39

9月以上12月未満

116

84

72

48

40

12月以上

117

93

73

49

41

24

3月未満

117

93

73

49

41

3月以上6月未満

118

94

74

50

42

6月以上9月未満

119

95

75

51

43

9月以上12月未満

120

96

76

52

44

12月以上

121

101

77

53

45

25

3月未満

121

101

77

53

45

3月以上6月未満

121

102

78

54

46

6月以上9月未満

121

103

79

55

47

9月以上12月未満

121

104

80

56

48

12月以上

121

113

81

57

49

26

3月未満

121

113

81

57

49

3月以上6月未満

121

114

82

58

50

6月以上9月未満

121

115

83

59

51

9月以上12月未満

121

116

84

60

52

12月以上

121

125

85

61

53

27

3月未満

121

125

85

61

53

3月以上6月未満

121

126

86

62

54

6月以上9月未満

121

127

87

63

55

9月以上12月未満

121

128

88

64

56

12月以上

121

129

89

65

57

28

3月未満

121

129

89

65

57

3月以上6月未満

121

130

90

66

58

6月以上9月未満

121

131

91

67

59

9月以上12月未満

121

132

92

68

60

12月以上

121

133

93

69

61

(平成19年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(扶養手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 扶養手当及び勤勉手当については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年山北町条例第33号)附則第1項及び第2項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年山北町条例第26号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、減額改定職員とは、職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、山北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年山北町条例第24号)附則第3項の規定を準用する。この場合において、減額改定対象職員とは、職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、山北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年山北町条例第17号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、減額改定対象職員とは、職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 扶養手当及び勤勉手当については、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年山北町条例第19号)附則第1項及び第2項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山北町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山北町技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山北町技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 山北町技能労務職員の給与に関する規則第6条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山北町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第5条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の分類基準

1級

(1) 自動車等の運転手の職務

(2) 水道作業員、清掃作業員、道路補修作業員等の職務

(3) 庁務作業員の職務

(4) 給食調理員の職務

(5) 事務又は技術嘱託員の職務

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする自動車等の運転手の職務

(2) 相当の技能又は経験を必要とする水道作業員、清掃作業員、道路補修作業員等の職務

(3) 相当の技能又は経験を必要とする庁務作業員の職務

(4) 相当の技能又は経験を必要とする給食調理員の職務

(5) 相当の技能又は経験を必要とする事務又は技術嘱託員の職務

3級

(1) 高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主任清掃作業員の職務

(2) 高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主任給食調理員の職務

4級及び5級

(1) 特に高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主査清掃作業員の職務

(2) 特に高度の技術又は高度の経験を必要とする業務を行う主査給食調理員の職務

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

自動車等運転手

高校卒

 

4

2

0

4

6

中学卒

 

6

3

0

6

9

上記以外の職種

 

 

9

6

0

9

15

別表第4(第6条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

自動車等運転手

高校卒

1級25号給

中学卒

1級17号給

上記以外の職種

 

1級1号給~17号給

山北町技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年3月19日 規則第2号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第2号
昭和47年3月22日 規則第3号
昭和48年2月27日 規則第1号
昭和48年12月18日 規則第2号
昭和49年6月29日 規則第7号
昭和49年12月19日 規則第9号
昭和51年2月24日 規則第1号
昭和51年12月17日 規則第4号
昭和52年12月22日 規則第2号
昭和53年12月19日 規則第3号
昭和54年12月19日 規則第3号
昭和55年12月18日 規則第6号
昭和56年10月6日 規則第5号
昭和57年2月25日 規則第3号
昭和59年4月1日 規則第9号
昭和60年1月25日 規則第1号
昭和61年1月24日 規則第3号
昭和61年12月20日 規則第12号
昭和62年12月15日 規則第8号
昭和63年3月25日 規則第4号
昭和63年12月27日 規則第11号
平成元年12月21日 規則第12号
平成2年12月21日 規則第10号
平成3年12月20日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第14号
平成5年6月28日 規則第6号
平成5年12月14日 規則第7号
平成7年12月19日 規則第15号
平成8年3月8日 規則第9号
平成8年12月17日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第12号
平成10年12月22日 規則第13号
平成11年12月13日 規則第30号
平成14年12月16日 規則第16号
平成15年11月18日 規則第11号
平成17年11月30日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年11月21日 規則第49号
平成21年3月30日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年11月29日 規則第13号
平成25年6月24日 規則第19号
平成26年11月21日 規則第19号
平成27年3月17日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第14号
平成28年2月15日 規則第1号
平成28年11月25日 規則第22号
平成30年2月14日 規則第2号
平成31年2月14日 規則第1号
令和元年11月18日 規則第11号
令和4年12月14日 規則第36号
令和5年2月22日 規則第6号
令和5年12月1日 規則第21号
令和6年11月29日 規則第12号