○山北町職員の給与に関する条例

昭和30年2月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は貸与される場合には、その全部又は一部を給料の一部として、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別標準職務表(別表第2)によるものとする。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 職員の属すべき職務の級は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で町長が決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 57歳を超える職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好である者については、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山北町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、その支給日は、任命権者が定める。

(給与の口座振替による支払)

第5条の2 給与は、職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第5条の3 職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものの額に相当する金額を控除することができる。

(1) 団体生命保険料及び団体損害保険料

(2) 年金共済保険料

(3) 山北町職員組合(以下「職員組合」という。)の組合費

(4) 職員組合が扱う中央労働金庫の積立金

(5) 山北町職員親和会(以下「親和会」という。)の会費

(6) 親和会が扱う駐車場使用料及び旅行積立金

(7) その他職員相互の親睦及び資質向上のための組織の会費

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た数を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,000円)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第11条第1項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第9条に規定する週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合、同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において任命権者が別に定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して任命権者が定める勤務にあっては、任命権者が定めた額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 第2項に規定する場合、同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において任命権者が別に定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第11条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、任命権者が特定する職を占める職員には、その勤務の特殊性に基づき、その者の給料月額の100分の25を超えない範囲内で管理職手当を支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給される職員には、第13条第13条の2第14条及び第16条第1項の規定は適用しない。

(通勤手当)

第11条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用することを常例とし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上の職員

(2) 通勤のため規則で定める交通の用具を使用することを常例とし、通勤距離が片道2キロメートル以上の職員

(3) 第1号の規定にかかわらず、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行が困難であって、交通機関を利用しなければ通勤が困難な職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第3号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 交通の用具の片道の使用距離に応じ、支給単位期間につき2万5,980円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

3 職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたり勤務しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条の3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の規定による年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たり給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の規則で定める時間に限る。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与の額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条の2 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める1年間の勤務時間数で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員には、その勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において、任命権者が別に定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条第13条の2第2項及び第14条の勤務には含まれないものとする。

(端数計算)

第16条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算出する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3まで及び附則第11項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条の2第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」を「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」と読み替えるものとする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第11項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 別表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 任命権者が必要と認める場合は、町長の承認を得て第2項の規定による期末手当の額を増額することができる。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第11項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第11項第4号において同じ。)に受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第18条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、職員の休職前に引き続いて本町職員として勤続した期間が2年以上5年未満の者にあっては、その休職期間が2年6月に達するまで、5年以上の者にあっては、その休職期間が3年に達するまで給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。

5 第1項から第3項までに規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に、当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条の2第5項」と読み替えるものとする。

7 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第1項から第5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(地域手当等の支給方法)

第18条の3 地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職手当は月の初日から末日までを計算期間とし、地域手当及び管理職手当は当月分をその月の給料支給日に、その他の手当にあっては翌月の給料支給日に支給する。

2 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、当月分をその月の給料支給日に支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第18条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の5 第4条第2項から第9項まで、第7条第8条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(専従休職者の給与)

第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 昭和57年6月から昭和61年5月までの間、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付を受ける職員に対する第7条の規定の適用については、同条第4項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)」と、「当該児童手当に係る同法第4条第1項」とあるのは「当該特例給付に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項の規定による当該児童手当」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項の規定による当該特例給付」と、「その数が当該児童手当」とあるのは「その数が当該特例給付」とする。

6 平成6年3月1日に在職する職員のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する職員に係る平成6年3月に支給される期末手当の額については、第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成5年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

7 平成7年3月1日に在職する職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する職員に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(期末手当の額の特例)

8 平成12年3月1日に在職する職員の平成12年3月に支給される期末手当の額については、第17条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(期末手当の額の特例)

9 職員に係る平成13年3月に支給される期末手当の額については、第17条第2項の規定にかかわらず、同条により算出した期末手当の額から平成12年12月に支給された期末手当の100分の15に相当する額及び勤勉手当の100分の5に相当する額を控除して得た額を支給するものとする。

(期末手当の額の特例)

10 職員に係る平成14年3月に支給される期末手当の額については、第17条第2項の規定にかかわらず、同条により算出した期末手当の額から平成13年12月に支給された期末手当の100分の5に相当する額を控除して得た額を支給するものとする。

11 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給にあたっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第13項及び第14項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第13項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る同条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る同条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第18条の2第1項から第5項までの規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第18条の2第1項 前各号に定める額

 第18条の2第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第18条の2第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第18条の2第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

12 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

13 附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから155時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから155時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

14 附則第11項の規定が適用される間、第18条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 山北町職員の定年等に関する条例(昭和59年山北町条例第6号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 山北町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和31年条例第2号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第4号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の給与条例(以下「旧条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の給与条例(以下「新条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる日の翌日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 新条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に、3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が、3月未満である職員で任命権者が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新条例第6条第6項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 切替日の前日までの間において、旧条例第6条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新条例第6条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。

(差額の支給)

9 この条例の施行の日の前日における旧条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における新条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を支給する。

(給与の内払)

10 切替日以降この条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

10,400

11,400

6

5,000

5,500

 

10,800

11,400

 

5,100

5,700

6

11,200

12,300

6

5,200

5,700

 

11,600

12,300

 

5,300

5,900

6

12,100

13,300

6

5,400

5,900

 

12,600

13,300

 

5,500

6,100

6

13,100

14,300

6

5,600

6,100

 

13,600

14,300

 

5,700

6,300

6

14,100

15,300

6

5,800

6,300

 

14,600

15,300

 

5,900

6,600

6

15,100

16,300

6

6,050

6,600

 

15,600

17,300

9

6,200

7,000

6

16,300

17,300

 

6,400

7,000

 

17,000

18,300

3

6,600

7,400

6

17,700

19,300

6

6,900

7,400

 

18,400

20,300

9

7,200

8,000

6

19,100

20,300

3

7,500

8,000

 

19,800

21,400

9

7,800

8,600

6

20,500

21,400

 

8,100

8,600

 

21,200

22,600

6

8,400

9,200

6

22,000

23,800

9

8,700

9,200

 

22,800

23,800

 

9,000

9,800

6

23,600

25,000

3

9,300

9,800

 

24,400

26,200

6

9,600

10,600

6

25,300

27,500

9

10,000

10,600

 

 

 

 

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和33年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、昭和34年6月15日から施行する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 山北町給与条例別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定める読替表によりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の適用前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年4月1日から6月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定及び附則第2項の規定は昭和35年4月1日から、第17条第2項の改正規定は昭和35年6月15日から、その他の改正規定は昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山北町給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から、同年9月30日までの期間にかかわる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)以後、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の山北町給与条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則で定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第1条(別表第4を除く。)の規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の山北町給与条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(この条例施行前の退職者に対する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の山北町給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、条例第6条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は山北町給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年山北町条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第2項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第6項の規定の適用については、規則で定める。

(暫定手当月額の保障)

10 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する山北町給与条例の一部を改正する条例(昭和32年山北町条例第4号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第9項の規定による暫定手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第9項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるそのものの勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第25条及び別表第5の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、山北町給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年山北町条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、引き続き昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)まで在職したものに対する切替日(同日において改正前の条例第6条第5項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「9月」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

5―21

9―18

12―18

 

 

備考 本表中「5―21」等とあるのは「5号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和39年10月1日において昇給規定(山北町給与条例第6条第5項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の山北町給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の山北町給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の山北町給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

9―20

13―19

16―18

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の別表第3、別表第4、別表第5の改正規定、第2条(第18条の改正規定を除く。)及び第3条の附則別表第1の改正規定並びに附則第10項から附則第13項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町給与条例(以下「給与条例」という。)及び第3条の附則別表第2の規定は昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の給与条例第18条の規定は昭和40年3月1日からそれぞれ適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の規定の適用については、この限りでない。

(号給の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級(以下「旧等級」という。)が1等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給及び2号給である職員にあっては、1号給)とする。

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で規則で定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、その受ける号給に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

11 昭和41年4月1日前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

12 第2条の規定による改正後の給与条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

13 第2条の規定による改正後の給与条例第17条及び第18条並びに第25条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同条例第25条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(暫定手当の支給方法)

14 暫定手当の支給方法については、給与条例第7条及び第8条の規定を準用する。

(規則への委任)

15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

切替表

旧号給

切替日における号給

1等級16号給

1等級14号給

1等級17号給

1等級14号給

1等級18号給

1等級15号給

1等級19号給

1等級15号給

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

短縮される号給

2~8

6~12

9~15

 

 

備考 この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定並びに第3条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級に対応する切替日の前日の号給欄に掲げる号給である職員の切替日における号給は、当該号給に対応する切替日の号給欄に掲げる号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の山北町給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の山北町給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

切替日の前日の号給

切替日の号給

1等級

1号給

2号給

(昭和43年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第23条の2及び別表第4の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 この条例の規定による改正前の山北町給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(山北町職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 山北町職員の退職手当に関する条例(昭和41年山北町条例第3号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(山北町職員の分限並びに懲戒に関する手続き及び効果に関する条例の読替)

6 職員に調整手当が支給される間、山北町職員の分限並びに懲戒に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年山北町条例第17号)第7条中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する調整手当の合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中山北町給与条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第18条の2第5項、別表第4及び別表第5の改定規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は昭和43年5月1日から、別表第1の規定及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の山北町給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第4及び別表第5の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条、別表第4及び別表第5の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の山北町給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の山北町給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかった者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

6 前項の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、その届け出がされた日の属する月の末日(その届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの期間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中山北町給与条例第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、同条中同条例第6条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の山北町給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の山北町給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の山北町給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和45年7月1日、同年10月1日又は昭和46年1月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

 

1

 

 

3

 

 

3

 

 

4

1

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

5

2

 

 

3

 

 

5

 

 

5

 

 

6

3

 

 

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

4

 

 

5

 

 

7

3

46,100

7

 

 

8

5

 

 

6

 

 

8

3

48,200

8

 

 

9

6

 

 

7

 

 

9

9

50,000

9

 

 

10

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

6

36,900

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

9

38,100

14

11

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

15

12

 

 

13

 

 

14

 

 

14

6

40,400

16

13

3

98,800

14

 

 

15

 

 

14

 

 

17

14

6

101,500

15

 

 

16

 

 

15

6

42,500

18

15

6

104,200

16

 

 

17

 

 

15

 

 

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。

(切替前日の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

35,600

8

9

6

36,800

9

10

9

38,100

10

10

 

 

(昭和48年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間中における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の経過措置)

10 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年山北町条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

19

19

3

6

159,600

20

20

6

9

162,000

21

20

 

 

 

2等級

17

17

3

6

121,400

18

18

6

9

123,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

126,800

21

20

6

9

128,100

3等級

19

19

3

6

102,900

20

20

6

6

104,200

21

20

 

 

 

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の山北町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条及び第18条の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級が4等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が2号給である職員にあっては1号給)とする。

(昭和53年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の差額を加算して昭和53年12月の期末手当の支給を受けた者の昭和54年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかわらず、前項の差額に相当する額(同条の規定による同月の期末手当の額が、前項の差額に満たない場合には、同条の規定による同月の期末手当の額)を同条の規定による同月の期末手当の額から差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号。以下「54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びこの者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第3号で昭和56年11月1日から施行)

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びこの属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年山北町条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年山北町条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の山北町職員の給与に関する条例の規定の適用を受けていた職員の属する職務の等級が2等級である職員の切替日における職務の等級は、町長が別に定めるところにより、2等級のA欄又はB欄とする。

(号給等の切替え)

3 切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の山北町職員の給与に関する条例第4条第6項の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1から附則別表第3までの表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1

切替日において特1等級を適用される職員の号給の切替え

旧号給

新号給

期間

17

11

 

19

12

 

附則別表第2

切替日において1等級を適用される職員の号給の切替え

旧号給

新号給

期間

6

2

 

7

3

 

8

4

 

9

5

 

12

8

3

13

9

3

14

10

6

16

11

 

17

12

3

18

12

 

19

13

3

20

13

 

21

14

6

22

14

 

附則別表第3

切替日において2等級A欄を適用される職員の号給の切替え

旧号給

新号給

期間

8

2

 

9

3

 

10

4

 

11

5

 

12

6

3

15

8

 

18

11

6

20

11

 

21

12

3

23

13

6

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条第2項の規定は昭和60年10月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職員の等級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の指定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(山北町職員の旅費に関する条例の一部改正)

12 山北町職員の旅費に関する条例(昭和30年山北町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級(B欄)

3級

2等級(A欄)

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

3

2

3

1

3

3

3

4

3

4

2

4

4

4

5

4

5

3

5

5

5

6

5

6

4

6

6

6

7

6

7

5

7

7

7

8

7

8

6

8

8

8

9

8

9

7

9

9

9

10

9

10

8

10

10

10

11

10

11

9

11

11

11

12

11

12

10

12

12

12

13

12

13

11

13

13

13

14

13

14

12

14

14

14

15

14

15

13

15

15

15

16

15

16

14

16

16

16

17

16

17

15

17

17

17

18

17

18

16

18

18

18

19

18

19

17

19

19

 

20

19

20

18

20

20

 

21

 

21

19

21

21

 

22

 

 

20

22

 

 

23

 

 

21

23

 

 

(昭和61年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第11号で昭和61年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に勤務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第7号で昭和62年12月15日から施行)

2 この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号で昭和63年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第5号で平成元年6月4日から施行)

(平成元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(第18条の2第1項の改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過規定)

6 改正後の条例第18条の2第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(第7条第4項を削る改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧の職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧の職務の級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二つの職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(山北町職員の旅費に関する条例の一部改正)

3 山北町職員の旅費に関する条例(平成3年山北町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

旧の職務の級

職務の級

4級

5級

5級

6級

7級

6級

8級

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第11号で平成4年12月1日から施行)

(平成4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成4年12月1日から、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条の改正規定及び附則第6項を加える改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第17条の改正規定及び附則第7項を加える改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第17条の改正規定及び附則第8項を加える改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第10条の2及び第17条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山北町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は別に町長が定める。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条の2第1項から第3項まで、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段、又は第18条の2第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第17条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第17条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第17条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第17条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(山北町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は別に町長が定める。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条の2第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は別に町長が定める。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の山北町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条の2第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が属していた職務の級及び旧号給は、改正前給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日受けていた給料月額(山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年山北町条例第26号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。

6 前2項の規定による給料を支給される職員に関する、条例第11条第1項の規定の適用については、当該規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第26号)附則第5項及び第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(改正後の条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における第4条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

9 山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和46年山北町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

10 山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年山北町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年山北町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山北町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

9

1

9

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

13

5

13

1

1

1

1

1

5

3月未満

13

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

17

9

17

5

1

1

1

1

6

3月未満

17

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

19

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

20

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

21

13

21

9

5

1

1

1

7

3月未満

21

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

22

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

23

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

24

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

25

17

25

13

9

5

1

1

8

3月未満

25

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

26

18

26

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

27

19

27

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

28

20

28

16

12

8

1

1

12月以上

29

21

29

17

13

9

1

1

9

3月未満

29

21

29

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

30

22

30

18

14

10

1

1

6月以上9月未満

31

23

31

19

15

11

1

1

9月以上12月未満

32

24

32

20

16

12

1

1

12月以上

33

25

33

21

17

13

1

1

10

3月未満

33

25

33

21

17

13

1

1

3月以上6月未満

34

26

34

22

18

14

2

2

6月以上9月未満

35

27

35

23

19

15

3

3

9月以上12月未満

36

28

36

24

20

16

4

4

12月以上

37

29

37

25

21

17

5

5

11

3月未満

37

29

37

25

21

17

5

5

3月以上6月未満

38

30

38

25

22

18

6

6

6月以上9月未満

39

31

39

26

23

19

7

7

9月以上12月未満

40

32

40

26

24

20

8

8

12月以上

41

33

41

27

25

21

9

9

12

3月未満

41

33

41

27

25

21

9

9

3月以上6月未満

42

34

42

27

26

22

10

9

6月以上9月未満

43

35

43

28

27

23

11

10

9月以上12月未満

44

36

44

28

28

24

12

10

12月以上

45

37

45

29

29

25

13

11

13

3月未満

45

37

45

29

29

25

13

11

3月以上6月未満

46

38

46

30

30

25

13

11

6月以上9月未満

47

39

47

31

31

26

14

12

9月以上12月未満

48

40

48

32

32

26

14

12

12月以上

49

41

49

33

33

27

15

13

14

3月未満

49

41

49

33

33

27

15

13

3月以上6月未満

50

42

49

34

34

27

15

14

6月以上9月未満

51

43

50

35

35

28

16

15

9月以上12月未満

52

44

50

36

36

28

16

16

12月以上

53

45

51

37

37

29

17

17

15

3月未満

53

45

51

37

37

29

17

17

3月以上6月未満

54

46

51

37

37

30

17

17

6月以上9月未満

55

47

52

38

38

31

18

17

9月以上12月未満

56

48

52

38

38

32

18

18

12月以上

57

49

53

39

39

33

19

18

16

3月未満

57

49

53

39

39

33

19

18

3月以上6月未満

58

50

54

39

39

33

19

18

6月以上9月未満

59

51

55

40

40

33

20

19

9月以上12月未満

60

52

56

40

40

34

20

19

12月以上

61

53

57

41

41

34

21

19

17

3月未満

61

53

57

41

41

34

21

19

3月以上6月未満

62

54

57

41

42

34

21

20

6月以上9月未満

63

55

58

41

43

35

21

20

9月以上12月未満

64

56

58

42

44

35

22

20

12月以上

65

57

59

42

45

35

22

21

18

3月未満

65

57

59

42

45

35

22

21

3月以上6月未満

66

58

59

42

45

36

22

22

6月以上9月未満

67

59

60

43

46

36

23

23

9月以上12月未満

68

60

60

43

46

36

23

24

12月以上

69

61

61

43

47

37

23

25

19

3月未満

69

61

61

43

47

37

23

 

3月以上6月未満

70

62

61

44

47

37

24

 

6月以上9月未満

71

63

61

44

48

38

24

 

9月以上12月未満

72

64

62

44

48

38

24

 

12月以上

73

65

62

45

49

39

25

 

20

3月未満

 

65

62

45

49

39

25

 

3月以上6月未満

 

66

62

45

50

39

25

 

6月以上9月未満

 

67

63

45

51

40

26

 

9月以上12月未満

 

68

63

45

52

40

26

 

12月以上

 

69

63

46

53

41

27

 

21

3月未満

 

69

63

46

53

41

27

 

3月以上6月未満

 

70

64

46

54

42

27

 

6月以上9月未満

 

71

64

46

55

43

28

 

9月以上12月未満

 

72

64

46

56

44

28

 

12月以上

 

73

65

47

57

45

29

 

22

3月未満

 

 

65

47

57

45

29

 

3月以上6月未満

 

 

65

47

58

45

29

 

6月以上9月未満

 

 

66

47

59

46

30

 

9月以上12月未満

 

 

66

47

60

46

30

 

12月以上

 

 

67

48

61

47

31

 

23

3月未満

 

 

67

48

61

47

31

 

3月以上6月未満

 

 

67

48

62

47

31

 

6月以上9月未満

 

 

68

48

63

48

32

 

9月以上12月未満

 

 

68

48

64

48

32

 

12月以上

 

 

69

49

65

49

33

 

24

3月未満

 

 

69

49

65

49

 

 

3月以上6月未満

 

 

70

49

66

50

 

 

6月以上9月未満

 

 

71

49

67

51

 

 

9月以上12月未満

 

 

72

50

68

52

 

 

12月以上

 

 

73

50

69

53

 

 

25

3月未満

 

 

73

50

 

53

 

 

3月以上6月未満

 

 

74

50

 

54

 

 

6月以上9月未満

 

 

75

51

 

55

 

 

9月以上12月未満

 

 

76

51

 

56

 

 

12月以上

 

 

77

51

 

57

 

 

26

3月未満

 

 

 

51

 

57

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

52

 

58

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

52

 

59

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

52

 

60

 

 

12月以上

 

 

 

53

 

61

 

 

27

3月未満

 

 

 

53

 

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

54

 

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

55

 

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

56

 

64

 

 

12月以上

 

 

 

57

 

65

 

 

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の山北町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第7項まで(山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合も含む。)又は第18条の2第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第11項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第26号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給

2級

1号給から64号給

3級

1号給から48号給

4級

1号給から32号給

5級

1号給から24号給

6級

1号給から16号給

7級

1号給から4号給

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「山北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年山北町条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける者を除く。)のうち、平成22年1月1日において第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、山北町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合も含む。)又は第18条の2第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第11項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第26号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給

2級

1号給から76号給

3級

1号給から60号給

4級

1号給から44号給

5級

1号給から36号給

6級

1号給から28号給

7級

1号給から16号給

8級

1号給から4号給

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条第2項第1号、同項第2号及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する山北町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年山北町条例第5号)附則第3項から第5項までの規定よる給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条第2項第1号、同項第2号及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条中山北町職員の給与に関する条例第17条、第17条の2、第18条及び第18条の2の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山北町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山北町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山北町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の2第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 山北町職員の給与に関する条例第4条第2項、第3項及び第5項から第9項まで、第7条、第8条並びに第10条並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山北町職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

職員の区分



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000




86

246,800

293,500

340,500

379,200





87

247,200

293,800

341,000

379,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000





89

248,000

294,400

341,700

380,400





90

248,500

294,800

342,100

380,900





91

248,800

295,100

342,600

381,300





92

249,100

295,500

343,000

381,700





93

249,400

295,700

343,200

382,000





94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の分類基準

1級

主事補、技師補、保育教諭、保育士、保健師又は栄養士の職務

2級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 一定の経験を有する保育教諭、保育士、保健師又は栄養士の職務

3級

主任主事、主任技師、主任保育教諭、主任保育士、主任保健師又は主任栄養士の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 副主幹又は副技幹の職務

(2) 副園長の職務

6級

(1) 課長代理の職務

(2) 主幹又は技幹の職務

(3) 支所長の職務

(4) 館長の職務

(5) センター長の職務

(6) 高度の知識経験を有する副園長の職務

(7) 園長の職務

7級

(1) 課長、室長又は事務局長の職務

(2) 担当課長の職務

(3) 高度の知識経験を有する園長の職務

8級

参事の職務

山北町職員の給与に関する条例

昭和30年2月1日 条例第9号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第9号
昭和31年1月7日 条例第1号
昭和31年3月13日 条例第2号
昭和31年3月15日 条例第4号
昭和31年10月25日 条例第10号
昭和31年12月20日 条例第13号
昭和32年9月24日 条例第6号
昭和32年12月14日 条例第11号
昭和33年12月17日 条例第8号
昭和34年3月17日 条例第5号
昭和35年3月16日 条例第5号
昭和35年10月4日 条例第14号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和36年12月14日 条例第9号
昭和37年3月12日 条例第4号
昭和37年3月15日 条例第7号
昭和38年1月26日 条例第2号
昭和38年3月18日 条例第6号
昭和39年3月25日 条例第7号
昭和40年3月20日 条例第1号
昭和41年3月22日 条例第1号
昭和42年3月24日 条例第2号
昭和43年3月22日 条例第3号
昭和44年3月25日 条例第2号
昭和44年5月22日 条例第16号
昭和44年9月19日 条例第19号
昭和45年3月19日 条例第3号
昭和46年3月19日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第7号
昭和47年3月22日 条例第1号
昭和48年2月27日 条例第5号
昭和48年12月18日 条例第28号
昭和49年5月1日 条例第22号
昭和49年6月29日 条例第23号
昭和49年12月19日 条例第36号
昭和51年2月24日 条例第2号
昭和51年12月17日 条例第30号
昭和52年12月22日 条例第25号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和53年12月19日 条例第26号
昭和54年3月20日 条例第4号
昭和54年12月19日 条例第27号
昭和55年12月18日 条例第18号
昭和56年3月19日 条例第7号
昭和56年9月25日 条例第23号
昭和57年2月25日 条例第1号
昭和57年7月1日 条例第13号
昭和57年9月30日 条例第17号
昭和59年2月1日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和60年1月25日 条例第1号
昭和60年7月1日 条例第11号
昭和61年1月24日 条例第1号
昭和61年12月12日 条例第23号
昭和62年12月15日 条例第10号
昭和63年12月27日 条例第27号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第35号
平成2年3月28日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第31号
平成4年3月26日 条例第5号
平成4年10月1日 条例第29号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年12月14日 条例第20号
平成6年12月20日 条例第14号
平成7年3月31日 条例第1号
平成7年12月19日 条例第25号
平成8年9月20日 条例第14号
平成8年12月17日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第28号
平成10年12月22日 条例第17号
平成11年3月29日 条例第9号
平成11年12月13日 条例第29号
平成12年12月15日 条例第30号
平成13年3月29日 条例第13号
平成13年12月18日 条例第25号
平成14年12月16日 条例第20号
平成15年11月18日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第26号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年3月15日 条例第10号
平成19年11月21日 条例第33号
平成20年3月21日 条例第5号
平成20年9月17日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年5月28日 条例第22号
平成21年11月26日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年6月7日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年3月16日 条例第4号
平成23年11月29日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第9号
平成25年3月13日 条例第14号
平成26年11月21日 条例第19号
平成27年3月4日 条例第5号
平成28年2月15日 条例第1号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第4号
平成28年11月25日 条例第23号
平成28年12月8日 条例第30号
平成29年3月8日 条例第5号
平成30年2月14日 条例第1号
平成31年2月14日 条例第1号
令和元年11月18日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第21号
令和2年3月6日 条例第4号
令和2年9月24日 条例第27号
令和2年11月26日 条例第28号
令和3年11月25日 条例第14号
令和4年11月24日 条例第27号
令和4年12月7日 条例第28号
令和4年12月7日 条例第29号
令和5年11月24日 条例第12号