○山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和46年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職に属する技能労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額、初任給及び昇給等については、職員以外の町職員との権衡、勤務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定めるもののほか、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。