○山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職に属する技能労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額、初任給及び昇給等については、職員以外の町職員との権衡、勤務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定めるもののほか、任命権者が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山北町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月19日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第26号