○山北町職員安全衛生管理規程
平成11年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定める。
(1) 職員 山北町職員定数条例(昭和30年山北町条例第5号)第1条に定める職員をいう。
(2) 所属長 山北町職員の職の設置等に関する規則(平成11年山北町規則第23号)第2条に規定する課長、室長並びに議会及び行政委員会の職員で、これらに相当する職にある者をいう。
(所属長の職務)
第3条 所属長は、職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講ずるとともに、総括安全衛生管理者から職員の安全及び衛生について指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。
2 所属長は、安全衛生に関する事業が実施される場合には、職員が当該事業に参加できるよう措置しなければならない。
(職員の職務)
第4条 職員は、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者の指導及び指示に従うとともに、安全衛生に関する事業に協力しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮するほか、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(1) 職員の数が50人以上の事業場 衛生管理者
(2) 職員の数が10人以上50人未満の事業場 安全衛生推進者
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、事業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるほか、第5条の各号に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者の職務)
第8条 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮を受けて、事業場における安全衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 職員の健康管理について、適切な措置を講ずるため産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから町長が選任する。
3 産業医は、第5条第2項各号に掲げる事項のうち医学に関する専門的な知識及び技術を必要とする事項を行うものとする。
4 産業医は、作業場所等を定期的に巡視し、前項の事項について町長及び総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導することができる。
5 町長及び総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止に関すること。
(3) 安全衛生に係る規定の作成に関すること。
(4) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(組織)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 企画総務課長
(5) こども教育課長
(6) 山北町職員組合の推薦する職員 3名
2 委員は、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年(職員組合の推薦する委員の任期は、1年)とする。ただし、再任することができる。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の開催は、必要に応じて適宜開催する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要する議事があるときは、この限りでない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、委員長が指名した者が処理する。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(採用時健康診断)
第16条 町長は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(6) その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に定める項目
(定期健康診断)
第17条 町長は、職員に対し、毎年1回定期に、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行う。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(6) その他労働安全衛生規則第44条に定める項目
(特別健康診断)
第18条 町長は、前条の健康診断のほか、必要があると認められる場合は、特殊な業務に従事する職員に対して特別健康診断を行う。
(予防接種)
第19条 町長は、職員の健康管理上必要に応じて予防接種を行う。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成19年訓令第2号)抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。