○山北町職員定数条例
昭和30年2月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、公営企業管理者、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、副町長、教育長及び6箇月以内の期間を定めて臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 104人 |
公営企業の事務部局の職員 | 7人 |
議会の事務部局の職員 | 2(1)人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 0(5)人 |
監査委員の事務部局の職員 | 0(3)人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 46人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 1(2)人 |
注 括弧内は、併任職員とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内における配分は、各任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の山北町職員定数条例第1条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。