○山北町職員の職の設置等に関する規則
平成11年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町職員定数条例(昭和30年山北町条例第5号)に定める町長の事務部局の職の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 課、室及びその他の機関に次表に掲げる職を置く。
区分 | 職名 |
課 | 課長 |
室 | 室長 |
班 | 主幹若しくは副主幹又は技幹若しくは副技幹 |
支所 | 支所長 |
健康福祉センター | センター長 |
2 町長は、必要と認めるときは、町に参事及び担当課長を、課に課長代理を置くことができる。
3 町長は、必要と認めるときは、健康福祉センターのセンター長に定年前再任用短時間勤務職員を充てることができる。
(1) 主査
(2) 主任主事
(3) 主任技師
(4) 主任保健師
(5) 主任栄養士
(6) 主事
(7) 技師
(8) 主事補
(9) 技師補
(10) 保健師
(11) 栄養士
(職務)
第4条 参事は、上司の命を受け、指定された課等の所管行政に係る特に重要な事項について、調査、企画及び立案に参画し、事務を統括管理し、職員の総指揮監督する。
2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課、室及び支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当課長は、上司の命を受け、指定された町及び課等の所管行政に係る重要な事項を掌理する。
4 課長代理は、課長を補佐し、課長に事故がある場合は、その職務を代理する。
5 主幹、技幹及び支所長は、上司の命を受け、班及び支所の困難な事務を掌理する。
6 副主幹及び副技幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
7 主査は、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
8 主任主事、主任技師、主任保健師及び主任栄養士は、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
9 前条第1項に掲げる職にある者は、それぞれ分掌事務又は技術に従事する。
附則
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 山北町職員の職の設置等に関する規則(平成7年山北町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(山北町職員の職の設置等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の山北町職員の職の設置等に関する規則の規定を適用する。