引っ越しや死亡等により住む方がいなくなった家屋等は、その所有者に管理責任があります。
定期的な管理がおろそかになると、空き家の劣化が気付かないうちに進行し、危険な状態になってしまうこともあります。空き家は個人の財産です。最後まで責任をもって対応しましょう。
〇屋根がはがれて、強風で吹き飛びそう
〇窓ガラスが割れて、周囲に飛散した
〇雑草が繁茂し、スズメバチがいる
空き家の管理不全が原因で近隣住民等がけがをした場合、
空家所有者は損害賠償責任を負う
可能性があります。(民法717条)
〇建物に破損があったときは、速やかに修繕しましょう
〇こまめに草刈りや庭木の手入れをしましょう
〇土地や建物に相続が発生したときは、登記の手続きをしましょう
空き家の適正な管理は所有者の責務です。
最後まで責任を持って対応しましょう。
※相続放棄をしても、空き家の「管理義務」を放棄することにはなりません(民法第940条)。
思い出のある家を取り壊すのは、だれしも決断しにくいものです。しかし、管理できずに危険な空き家になってしまうと、近隣住民にとってはその家が「迷惑な存在」になってしまいます。家に愛着があるからこそ、その家が悪者になる前に解体することもご検討ください。
一般社団法人 山北町シルバー人材センター
電話 0465-75-3219
・所有者自身では定期的な管理が難しい場合等に、簡単な手入れ等を相談いただけます。
神奈川県司法書士会(相続・遺言ホットライン)
電話 050-5212-0629(受付時間 平日 午後1時~午後4時)
・登記や法律に関する一般的なことについて相談いただけます。
山北町環境課
電話 0465-75-3656
・山北町では、近隣の方から相談のあった空き家について、所有者等を調査し適正管理をお願いしています。
空き家バンクとは、町内にある空き家、空き地等(以下、空き家等)の賃貸・売却を希望する方から登録いただいた情報を、空き家等の利用を希望する方に紹介する制度です。町内に所在する空き家等の有効活用及び定住促進、地域の活性化を目的としています。
山北町役場環境課生活環境班
電話: 0465-75-3656
ファックス: 0465-75-3661
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