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固定資産税の非課税申告について

[2022年4月1日]

ID:5623

地方税法および山北町税条例で定める固定資産税の非課税適用を受けようとする場合には、「固定資産税非課税申告書」に必要書類を添えて提出してください。


非課税の対象となる主な固定資産(地方税法第348条第2項に定めるもの)

【宗教法人関係】

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地 

【社会福祉事業等関係】

社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産  など


申告書添付書類

地方税法第348条第2項に規定する非課税要件にあてはまり、固定資産税の非課税の適用を受けようとする場合は、申告書に必要書類を添付して町民税務課へ提出してください。申告をしなければ非課税の適用を受けることはできません。

【 添付書類 】

 (1)法人登記事項証明書(協同組合等は定款も)

 (2)非課税該当部分が明確になっている図面および見取り図

 (3)当該土地または家屋が、当該法人の所有に属さないものである場合は、当該土地または家屋を当該法人に無料で

     使用させていることを証明する書類

 

固定資産税非課税申告書(地方税法第348条第2項関係)

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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