町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入たばこの販売業者)及び卸売販売業者等が山北町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対し課せられる税金です。
※町へたばこ税を納入するのは、上記の国産たばこの製造業者等になりますが、「たばこ」の小売り価格には町たばこ税が含まれているので、実際に税を負担するのは「たばこ」を購入した消費者となります。
町たばこ税の計算方法(令和3年10月1日現在)
国産たばこの製造者等が町内の小売業者に売り渡した本数×6,552円÷1,000本
国産たばこの製造者等(納税義務者)は、毎月1日から末日までの間に小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して、自ら計算した税額を翌月末日までに申告して納付します。
町たばこ税は、「たばこ」を販売する小売店等が所在する町の税収になります。
銘柄が同じなら、全国どこで購入しても同じ価格です。
町たばこ税は、町の貴重な財源となるので、「たばこ」を購入する場合は、山北町内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)をご利用ください。
区 分 | 税 目 | 税 率(1,000本あたり) |
---|---|---|
国 税 | たばこ税 | 6,802円 |
国 税 | たばこ特別税 | 820円 |
地方税 | 道府県たばこ税 | 1,070円 |
地方税 | 市町村たばこ税 | 6,552円 |
合 計 | 15,244円 |
※令和3年10月1日現在
税 目 | 税 額 |
国たばこ税 | 136.04円 |
国たばこ特別税 | 16.40円 |
道府県たばこ税 | 21.40円 |
市町村たばこ税 | 131.04円 |
消費税 | 49.09円 |
合 計 | 353.97円 |
※たばこ1箱(20本入り、小売価格540円の場合)
たばこ税の税率について、令和2年10月1日から次の2段階に分けて引き上げが実施されます。
町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | |
令和2年10月1日~ | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 |
※平成30年10月1日以降、加熱式タバコは「重量」と「小売定価」による課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間を経て新方式へ段階的に移行されます。
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
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