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地域密着型サービス事業所の指定について

[2021年2月10日]

ID:5192

地域密着型サービス事業所の指定について

  介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業を行うには、各市町村長の指定を受ける必要があります。

山北町内で指定地域密着型サービス事業の実施を希望する方は、以下の事項を確認し、適正な申請手続きを行ってください。

町が指定を行う地域密着型サービスの種類

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所会議

※認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、は施設整備等を実施する事業者を公募する予定です。公募に基づく以外の指定申請は受付けていません。公募する際には町ホームページでお知らせします。

指定申請にあたっての注意事項

  • 指定申請は、原則として事業開始予定日の一月前までに山北町に提出してください。
  • 山北町内にある地域密着型サービス事業所を利用できるのは、原則として山北町の被保険者です。他の市町村の指定を受ける場合は、所在する市町村の同意が必要となります。
  • 地域密着型サービスの指定更新については、町より更新のお知らせの通知はいたしません。原則2ケ月前までに、更新申請の手続きを行っていください。
  • 指定事業者となるためには、山北町の条例で定める「人員、設備および運営に関する基準」を満たす必要があります。その他介護保険法(平成9年法律第123号)や介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)などの基本法令や関係法令、関係通知等も参照し、申請してください。

指定申請等様式一覧

申請書類

指定申請に係る添付書類一覧

添付書類一覧

参考様式

その他の届出

提出先

持参もしくは郵送してください。

 

(郵送先)

〒258-0195

神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4

山北町役場 保険健康課 保険年金班 宛

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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