山北町では、神奈川県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成と危険防止の観点から、
屋外広告物の表示・設置に関し、皆さまに守っていただくルールを定めています。
☆屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって看板、立て看板、はり紙、
はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
☆許可が必要
・屋外広告物の表示、設置には許可が必要
・一部を除き3年の更新制度(自動更新ではありません)
・許可申請手数料を納付
☆基準の違い
・5種類の許可地域が存在し、許可地域ごとに面積、高さなどの基準に違いがあります。
☆許可が不要の場合
一敷地内の自家用で合計面積が10平方メートル以下は許可不要(禁止地域においては5平方メートル以下)
公共的な場合は、許可不要の場合があります。
※神奈川県屋外広告物条例等については、詳しくは「かながわの屋外広告物」ウェブサイト
「http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2n/cnt/f692/」をご覧ください。
都市整備課管理計画班 ☎0465‐75‐3647
山北町役場都市整備課管理計画班
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