デジタル手続法(※)の一部を改正する法律の施行に伴い、通知カードが令和2年5月25日に廃止となりました。
なお、廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は、変わりません。
(※)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
廃止後は、通知カードについて、以下の手続きができなくなりました。
・氏名、住所等の記載事項の変更手続き
・交付および再交付手続き
なお、現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所等に変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。
また、出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する方法で、マイナンバーを通知します。
ただし、個人番号通知書は、通知カードと異なり、マイナンバーの証明として使用することができません。
通知カードをマイナンバーの証明として使用するためには、カードの券面記載事項(氏名や住所等)が住民登録と一致している必要があります。
不一致の場合、もしくは通知カードを紛失して、マイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認方法は、以下のとおりです。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」の発行(1通300円かかります)
マイナンバーカードの取得には、カードの申請からお受け取りまでに1か月半程度の時間が必要です。
次のどちらかの交付申請書をご用意ください。
1.通知カードに付いている個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
※申請書に記載された氏名や住所等に変更がある場合は、使用できません。申請書ID付き交付申請書の取得をお願いします。
2.申請書ID付き個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
通知カードに付いている個人番号カード交付申請書を紛失または損傷された場合、または、申請書に記載された氏名・住所等に変更がある場合には、町民税務課または支所にて申請書を再発行いたしますので、本人確認書類のみお持ちいただければ申請が可能です。
引っ越しや婚姻などにより、通知カードに付いている個人番号カード交付申請書に印字されている住所や氏名が最新の情報でない場合や、通知カードに付いている個人番号カード交付申請書を紛失・損傷した場合は、「申請書ID付き個人番号カード交付申請書」を町民税務課または支所で請求することができます。
≪請求できる方≫
本人または同一世帯の方が請求できます。
※申請書ID付き個人番号カード交付申請書は、本人または同一世帯以外の方が受け取ることはできません。
≪お持ちいただくもの≫
☆窓口に来られる方の本人確認書類
【次の中から1種類】(官公庁発行の顔写真付きの書類)
●運転免許証 ●住民基本台帳カード ●パスポート ●身体障害者手帳 ●精神障害者手帳 ●療育手帳 ●在留カード ● 特別永住者証明書 ●平成24年4月1日以後に交付された運転経歴証明書 等
上記の証明書がない場合は、下記の証明書等をお持ちください。
【次の中から2種類】(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されている書類)
●健康保険証 ●後期高齢者医療証 ●介護保険証 ●年金手帳・年金証書 ●学生証 ●社員証 等
ご用意いただいた交付申請書をもとに、下記の中から申請方法をお選びください。
(1)郵送による申請、(2)スマートフォンによる申請、(3)パソコンによる申請、(4)まちなかの証明用写真機からの申請
詳しい申請方法はにつきましては、こちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。(別ウインドウで開く)
なお、郵送による申請の場合、こちら(マイナンバーカード総合サイト)もご覧ください。(別ウインドウで開く)
上記の方法のほかに、町では、専用の端末を使用したマイナンバーカードの申請補助サービスを行っています。申請補助サービスにつきましては、こちらをご覧ください。
《町民税務課町民班》
・電話番号0465-75-3641
・午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)
《マイナンバー総合フリーダイヤル》
・電話番号0120-95-0178(無料)
・平日 午前9時30分~午後8時00分
休日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!