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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

[2021年2月8日]

ID:4731

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の手続きについて

 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を算定する場合には、年度ごとの届出が必要です。山北町の指定を受けた「地域密着型サービス事業者」「総合事業第1号訪問事業者」「総合事業第1号通所事業者」で加算を算定する事業所は山北町に届出が必要となります。

令和3年度処遇改善計画書の提出について

 処遇改善加算等の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、例年2月末としているところですが、令和3年度の取扱いについて、厚生労働省より、計画書の提出期限を令和3年4月15日(木)とする予定との通知がありましたのお知らせします。

 詳細については、下記、厚生労働省の通知をご参照ください。

参考資料(厚生労働省通知)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

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届出様式等

※別紙様式2の「作成にあたっての入力シート等の説明」をよく読み、必要書類を提出してください。

※届出に際しては、別紙様式2、別紙様式4(必要に応じて)、加算管理票、返信用封筒(84円切手貼付)を提出してください。

届出期日

令和3年度は、令和3年4月15日(木曜日)


※令和3年4月から算定を受けようとする場合は、令和3年4月15日までに提出してください。

※年度の途中で加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月末までに提出してください。

(例:7月1日から算定する場合は5月末)

提出先

持参もしくは郵送してください。

 

(郵送先)

〒258-0195 足柄上郡山北町山北1301番地4

山北町役場 保険健康課 保険年金班 宛


※封筒に、朱書きで「処遇改善加算届出書 在中」と記載してください。

留意事項

  • 届出にあたっては、参考資料の厚生労働省通知をご一読の上、提出してください。
  • 複数の事業所をまとめて届出する場合において、その中に山北町の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
  • 加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月(通常は7月末)までに、 実績報告を提出する必要があります。
  • 以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
  1. 会社法(平成17年法律第86号)による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 当該計画書に含まれる介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由)
  3. キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(加算の区分に変更が生じる場合)

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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