町では、安心して良質な水道水を飲めるように、水質検査を毎月行っています。
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令により定められており、人の健康保護の観点から設定した項目と水道水としての生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定した項目をあわせた51項目の水質基準が設けられています。
水質基準に関する法令や水源などの水道施設の状況を勘案し、水質検査計画を定め、原水(水源から汲み上げた水)と浄水(浄水処理後の配水を行っている水)について、次のとおり検査を実施します。
山北町水質検査計画
山北町役場上下水道課工務班
電話: 0465-75-3645
ファックス: 0465-75-3661
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