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居宅介護支援事業所の届出・諸手続きについて

[2023年9月8日]

ID:4017

令和5年度足柄上地区居宅介護支援事業所及び地域密着型通所介護事業所に対する集団指導講習会について

足柄上地域1市5町の共催で集団指導講習会を開催します。

対象事業所の管理者の方は必ず受講をお願いします。



【対象事業所】

・指定居宅介護支援事業所(地域包括支援センター含む)

・指定地域密着型通所介護事業所(認知症対応型通所介護事業所含む)


【開催方法】

YouTubeを利用した動画視聴形式

※視聴URLはメールにておしらせします


【実施期間】

令和5年9月8日から令和5年10月6日まで

 

運営の手引き

居宅介護支援事業所が遵守すべき基準及び当該基準の解釈等について、「運営の手引き」を作成しました。

日々の業務に活用するとともに、事業所が適切に運営出来ているかの自己評価等を行う際の参考としてください。

なお、「運営の手引き」(令和2年4月版)は足柄上地域1市5町共通で作成したものです。この手引きで示している基準条例等の内容については、事業所の所在する市町に問い合わせてください。

運営状況点検書について

特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成しなければなりません。

 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、報告書を町に提出してください。80パーセントを超えなかった場合は各事業所において2年間保存してください。

 提出していただいた報告書について、「正当な理由」がない場合(町が正当な理由に該当しないと判断した時は)は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

 その他詳しくは「特定事業所集中減算報告書類」をご覧ください。

■対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

■判定期間、減算適用期間

判定期間、減算適用期間

区分

判定期間

減算適用期間

前期

3月から同年8月

10月から翌年3月

後期

9月から翌年2月

4月から9月

※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期限とします。

※平成30年度前期については、判定期間が平成30年4月1日から平成30年8月31日までとなります。

■提出書類

■提出方法

○窓口または郵送

 

○提出先 〒258-0195 足柄上郡山北町山北1301番地4

     山北町役場 保険健康課 保険年金班   

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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