足柄上地域1市5町の共催で集団指導講習会を開催します。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためオンラインによる開催となります。
受講の際は下記より資料をダウンロードしてご用意ください。
※視聴用のパスワード等はメールにて送付します
時間 | 対象サービス | 使用する資料 |
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13:30~14:45 | 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 | (1)共通事項 (3)地域密着型通所介護 |
15:00~16:15 | 居宅介護支援 地域包括支援センター | (1)共通事項 (2)居宅介護支援 |
居宅介護支援事業所が遵守すべき基準及び当該基準の解釈等について、「運営の手引き」を作成しました。
日々の業務に活用するとともに、事業所が適切に運営出来ているかの自己評価等を行う際の参考としてください。
なお、「運営の手引き」(令和2年4月版)は足柄上地域1市5町共通で作成したものです。この手引きで示している基準条例等の内容については、事業所の所在する市町に問い合わせてください。
令和元年度運営状況点検書
平成30年度運営状況点検書
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成しなければなりません。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、報告書を町に提出してください。80パーセントを超えなかった場合は各事業所において2年間保存してください。
提出していただいた報告書について、「正当な理由」がない場合(町が正当な理由に該当しないと判断した時は)は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
その他詳しくは「特定事業所集中減算報告書類」をご覧ください。
区分 | 判定期間 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月から同年8月 | 10月から翌年3月 |
後期 | 9月から翌年2月 | 4月から9月 |
※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期限とします。
※平成30年度前期については、判定期間が平成30年4月1日から平成30年8月31日までとなります。
特定事業所集中減算報告書類
○窓口または郵送
○提出先 〒258-0195 足柄上郡山北町山北1301番地4
山北町役場 保険健康課 保険年金班
山北町役場保険健康課保険年金班
電話: 0465-75-3642
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!