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印鑑登録

[2021年10月1日]

ID:3842

印鑑登録

印鑑登録できる方

山北町に住民登録をしている人が、印鑑登録をすることができます。

ただし、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。

登録の方法

 

(1)登録者本人が来庁でき、本人確認書類※1をお持ちの場合

登録する印鑑、本人確認書類※1を持って本人が窓口にお越しください。即日に登録ができ、証明書の発行も可能です。

本人確認書類※1
         顔写真付のもの
運転免許証
旅券(パスポート)
マイナンバーカード(通知カードは不可)
住民基本台帳カード(写真あり)
在留カード
障害者手帳

本人確認書類※1をお持ちでない方は2.3.のうちいずれかの方法となります。

(2)登録者本人が来庁でき、本人確認書類※1をお持ちでない場合

登録する印鑑、本人確認書類※2を持って本人が窓口にお越しください。申請すると、町から照会書を郵送します。照会書下欄の回答書と登録する印鑑を持って、再度窓口へお越しください。郵送での確認となるため、登録まで数日かかります。

※以下のAから2つ、またはAとBから1つずつ

本人確認書類※2
AB
 ・健康保険証 ・学生証、生徒手帳
 ・高齢受給者証 ・会社の写真付身分証明書
 ・介護保険証 ・公の機関発行の写真付資格証明書 等
 ・後期高齢者医療証   
 ・年金証書 
 ・年金手帳 等 
(3)登録者本人が来庁でき、保証人を立てる場合

登録申請用紙(保証人の署名、登録証の番号、登録印を押印したもの)と登録する印鑑を持って登録者本人が窓口にお越しください。即日に登録ができ、証明書の発行も可能です。

(4)登録者本人が来庁できず、代理人による申請の場合

登録する印鑑と代理人選任届(登録者本人が自署したもの)をお持ちください。申請すると町から照会書を郵送します。登録者本人が自署した回答書(照会書の下欄)と登録する印鑑を持って、再度窓口へお越しください。郵送での確認となるため、登録まで数日かかります。

印鑑登録証明書(印鑑証明)の交付申請

窓口にある印鑑登録証明書交付申請書に記入し、登録証を提示してください。登録印は不要です。登録証をお持ちになれば、代理人でも委任されたものとみなし申請できます。

登録できない印鑑

次のような印鑑は使用できませんのでご注意ください。

●「氏名」「氏または名」「氏名の一部を組み合せたもの」以外のもの

●氏名以外に職業、資格その他の事項を表しているもの

●ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

●印影が1辺8mmを下回る、または25mmに収まらないもの

●印影を鮮明に表しにくいもの

●同一世帯の人が山北町で登録しているもの

●その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

〈例〉市販の三文判など大量生産されたもの

印鑑登録証の紛失・盗難・再登録

印鑑登録証が盗難にあったり、紛失したりしたときは、すぐに届け出てください。登録証再発行の場合、新規登録と同じ手続きが必要です。また手数料300円がかかりますのでご了承ください。登録印の変更のときも同様の手続きとなります。新たに登録しようとする印鑑、あれば登録中の印鑑もお持ちください。

登録の廃止

登録者本人が町外に転出したときや、死亡したとき、登録が廃止となります。登録証をお返しください。

様式ダウンロード

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お問い合わせ

山北町役場町民税務課町民班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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