山北町に住民登録をしている人が、印鑑登録をすることができます。
ただし、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
登録する印鑑、本人確認書類※1を持って本人が窓口にお越しください。即日に登録ができ、証明書の発行も可能です。
顔写真付のもの |
運転免許証 |
旅券(パスポート) |
マイナンバーカード(通知カードは不可) |
住民基本台帳カード(写真あり) |
在留カード |
障害者手帳 |
本人確認書類※1をお持ちでない方は2.3.のうちいずれかの方法となります。
登録する印鑑、本人確認書類※2を持って本人が窓口にお越しください。申請すると、町から照会書を郵送します。照会書下欄の回答書と登録する印鑑を持って、再度窓口へお越しください。郵送での確認となるため、登録まで数日かかります。
※以下のAから2つ、またはAとBから1つずつ
A | B |
---|---|
・健康保険証 | ・学生証、生徒手帳 |
・高齢受給者証 | ・会社の写真付身分証明書 |
・介護保険証 | ・公の機関発行の写真付資格証明書 等 |
・後期高齢者医療証 | |
・年金証書 | |
・年金手帳 等 |
登録申請用紙(保証人の署名、登録証の番号、登録印を押印したもの)と登録する印鑑を持って登録者本人が窓口にお越しください。即日に登録ができ、証明書の発行も可能です。
登録する印鑑と代理人選任届(登録者本人が自署したもの)をお持ちください。申請すると町から照会書を郵送します。登録者本人が自署した回答書(照会書の下欄)と登録する印鑑を持って、再度窓口へお越しください。郵送での確認となるため、登録まで数日かかります。
窓口にある印鑑登録証明書交付申請書に記入し、登録証を提示してください。登録印は不要です。登録証をお持ちになれば、代理人でも委任されたものとみなし申請できます。
次のような印鑑は使用できませんのでご注意ください。
●「氏名」「氏または名」「氏名の一部を組み合せたもの」以外のもの
●ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
●印影が1辺8mmを下回る、または25mmに収まらないもの
●印影を鮮明に表しにくいもの
●同一世帯の人が山北町で登録しているもの
●その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
〈例〉市販の三文判など大量生産されたもの
印鑑登録証が盗難にあったり、紛失したりしたときは、すぐに届け出てください。登録証再発行の場合、新規登録と同じ手続きが必要です。また手数料300円がかかりますのでご了承ください。登録印の変更のときも同様の手続きとなります。新たに登録しようとする印鑑、あれば登録中の印鑑もお持ちください。
登録者本人が町外に転出したときや、死亡したとき、登録が廃止となります。登録証をお返しください。
様式ダウンロード
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!