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山北町商標「ユーシンブルー」について

[2018年3月29日]

ID:3723

「ユーシンブルー」が山北町の登録商標となりました。

山北町内「ユーシン渓谷」内にの水が「ユーシンブルー」として広く浸透しているため、

名称の保護を図るために「ユーシンブルー」という単語の商標登録を行いました。

●登録日:平成29年9月15日

●登録番号:登録第5981023号

商標「ユーシンブルー」について

本商標登録は、「ユーシンブルー」の権利保護及び適正使用を目的としたものです。

町内商工業の振興、山北町のピーアールが図れる等使用が適正と認められる場合に使用を許諾します。

商標の使用形態

・ユーシンブルーをイメージした商品に「ユーシンブルー®」と表記する

 (例)ユーシンブルー®ビール

・ユーシンブルーの写真を印刷した商品に「ユーシンブルー®」と表記する

 (例)ユーシンブルー®ティーシャツ

使用申請の方法

山北町商標「ユーシンブルー」使用規程及び商標「ユーシンブルー」の使用に関するガイドラインを参照の上、

以下の書類を提出ください(郵送可)。

山北町商標「ユーシンブルー」使用規程

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提出書類

●山北町商標「ユーシンブルー」使用届

 <添付書類>

 ・届出者の事業内容がわかる書類

 ・商標の使用内容がわかる企画書等

 

山北町商標「ユーシンブルー」使用届

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書類送付先

〒258-0195

神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

山北町商工観光課 宛

申請後について

提出書類に基づき審査を行い、使用の可否についてご連絡します。

使用が許諾された場合は使用状況がわかる写真等資料の提出をお願いします。

お問い合わせ

山北町役場商工観光課商工観光班

電話: 0465-75-3646

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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