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町県民税申告と確定申告

[2024年2月7日]

ID:3231

令和5年分 税の申告相談について ~受付開始時間が9時に変更となります~

 町では、次のとおり税の申告相談を行います。

 今年は、町職員による申告相談の受付開始時間が午前9時に変更となりますのでご注意ください。

令和5年度申告相談会
 申 告 相 談税理士による無料申告相談町職員による申告相談 
 期    間  2月13日(火)~2月15日(木) 2月16日(金)~3月8日(金) ※土曜日・日曜日、祝日は除く。
 受 付 時 間 午前9時~午前11時、午後1時~午後3時30分 午前9時~午前11時、午後1時~午後3時30分
 場    所 役場1階ご用ききスペース 役場1階ご用ききスペース、清水支所、三保支所
 対    象 確定申告(所得税及び復興特別所得税の申告)、個人消費税の申告町県民税の申告、確定申告(所得税及び復興特別所得税の申告) ※町内在住・在勤のみ
申込み方法当日来場
※事前申込みは終了しましたが、当日来場は可能です。
当日来場(午前、午後ともに定員25人)
 そ  の  他
・2月28日(水)午後5時~午後7時は、役場1階ご用ききスペースで夜間相談を受け付けます。
・支所は受付方法等が異なりますので、事前に問い合わせてください。
 (清水支所☎77-2404/三保支所☎78-3006)

持ち物【共通】

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)
  • 昨年中の収入がわかるもの(源泉徴収票、賃金支払明細書、収支帳簿類など)
  • 控除に必要な各種証明書(社会保険料、生命保険料、医療費の明細書など)
  • 本人の口座番号がわかるもの(還付がある場合)
  • 障害者手帳や障害者であることのわかる書類(障害者控除を受ける場合)
  • 昨年の申告書の控え(お持ちの場合)
  • 税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがきまたは通知書(お持ちの場合)
  • その他、申告内容により必要なもの

本人確認書類の例

  例(1) マイナンバーカード

  例(2) 通知カード + 運転免許証 ・ 公的医療保険の被保険者証 など


注意事項【共通】

全体

  • 営業等・農業・不動産収入を申告する場合は「収支内訳書」、医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」を事前に作成してからご相談ください。
  • 青色申告の方、譲渡所得がある方・住宅借入金等特別控除(1年目)の方及び相談内容が複雑な方は、税務署でご相談ください。
  • 役場1階ご用ききスペースでの当日来場受付は、定員に達し次第受付を終了します。
  • 申告相談期間中(2月13日(火)~3月8日(金))は、作成済みの申告書の提出を役場町民税務課窓口で受け付けています。
  • 相談内容により待ち時間が長くなることがありますのでご了承ください。

医療費控除について

  • 医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」を、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は「セルフメディケーション税制の明細書」を事前に作成してからご相談ください。
  • 医療保険者から交付された「医療費通知書」を添付すると明細の記入を一部省略することができます。(ただし実際に支払った金額などの必要事項が記載されているものに限る)
  • 医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。(税務署から求められた場合は、提示もしくは提出しなければなりません。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方について

 ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方は、原則申告は不要です。ただし、別の事情で確定申告をされる場合(例:医療費控除を受ける場合など)には、ふるさと納税分の寄附金控除も含めて申告をする必要がありますのでご注意ください。


町県民税申告と確定申告について

町県民税申告が必要な方

 令和6年1月1日に山北町に住所があり、令和5年中に所得のあった方

 ※公的年金のみの収入で収入金額の合計が400万円以下の方で、公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得がある場合は、所得税の確定申告は不要ですが、町県民税の申告が必要です。

 ※上記以外でも各種控除(生命保険料控除や医療費控除、扶養控除など)の追加がある場合は、申告書を提出しないと次年度の町県民税や国民健康保険税に反映されませんのでご注意ください。

所得税の確定申告が必要な方

  • 給与所得者のほかに20万円を超える所得のある方(2か所以上から給与を支給されている方など)
  • 給与の年収が2千万円を超える方
  • 事業所得や不動産所得などの所得金額が、所得税の各種控除の合計額を超える方など

 ※上記以外にも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。

 ※所得税の確定申告をする方は、町県民税の申告は必要ありません。


ご自宅や外出先でも確定申告書を作成できます!

インターネットでの確定申告について

 インターネット環境があるパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で、確定申告書を作成・送信をすることができます。作成した確定申告書の提出は、(1)国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して送信する方法、(2)確定申告書を印刷して提出する方法の2通りがあります。印刷して提出される場合は、小田原税務署に郵送または直接提出いただくか、申告相談期間中(2月13日(火)~3月8日(金))は町民税務課窓口にも提出することができます。

 詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)または小田原税務署にご確認ください。

  【小田原税務署】

   所在地 〒250-8511 小田原市荻窪440

   電 話 0465-35-4511(代表) ※自動案内で2番を選択すると総合案内につながります。


スマートフォンでの確定申告について

マイナンバーカードをお持ちの方

 マイナンバーカードをお持ちでカード読取に対応したスマートフォンをお持ちの方は、お持ちのスマートフォンを利用して確定申告書の作成・送信をすることができます。作成の際、マイナポータル連携を利用すると控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力することができます。

 ・スマートフォンでの申告の詳細:国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)の該当ページ(別ウインドウで開く)

 ・マイナポータル連携の詳細:国税庁のマイナポータル連携サイト(別ウインドウで開く)

 ※マイナポータル連携には、事前設定が必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

 マイナンバーカードをお持ちでない方は、利用者識別番号とパスワードを事前に取得していただくことでインターネットから確定申告書の作成・送信ができるようになります。

 詳しくは、国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)の該当ページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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