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木造住宅耐震化補助制度のご案内

[2017年11月1日]

ID:2915

 町では、地震に強い安全なまちづくりを目指すため建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住宅の「耐震診断」「耐震改修工事」に補助金を交付しています。補助金の活用をお考えの方は、事前に相談・申請が必要となります。

耐震診断費補助制度

【耐震診断】
 耐震診断技術者が「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局監修 財団法人日本建築防災協会発行)」に基づいて、「一般診断法」または「精密診断法」によって木造住宅を調査し、報告書を作成します。

 

【対象建築物】
 補助の対象は、次の条件をすべて満たす木造住宅とします。

(1) 町民自らが町内に所有し居住する個人住宅。 

(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けて建築された一戸建住宅、2世帯住宅または店舗併用住宅であるもの。

        ただし、昭和56年6月1日以降に建築確認通知書を受けて増築または改築をしたものを除く。

(3) 2階建以下のもの。

(4) 在来枠組後方により建築されたもの。ただし、枠組壁工法またはプレハブ工法のものを除く。

 ※詳しくは都市整備課までお問い合せください


【補助金額】
 耐震診断に必要とする経費の4分の3まで(上限6万円)

 

【申込み方法】
 補助金の交付を希望される方は、契約を結ぶ前に、必ず都市整備課の窓口で事前相談をし、補助金交付申請を行ってください。

 なお、年度内の申請受け付けは11月末までとなり、それ以降の申請については次年度での補助となります。

耐震改修工事等補助制度

【耐震改修工事】

 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅について、改修工事後の耐震診断の結果、総合評点が1.0以上となる工事をいいます。

 

【対象建築物】
 補助の対象は、次の条件をすべて満たす木造住宅とします。

(1)耐震診断費補助制度の要件(1)~(4)を満たす住宅。

(2)耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断されたもの。

※町耐震診断補助制度を活用していなくても、補助対象住宅において補助対象診断と同等の診断結果が得られていることが書面で確認できれば補助の対象となります。

 

【補助金額】
 耐震改修工事等に必要とする経費の2分の1まで(上限60万円)

 

【申込み方法】
 補助金の交付を希望される方は、契約を結ぶ前に、必ず都市整備課の窓口で事前相談をし、補助金交付申請を行ってください。

 なお、年度内の申請受け付けは11月末までとなり、それ以降の申請については次年度での補助となります。

お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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