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改葬について

[2023年3月10日]

ID:2804

改葬について

墓地等に埋葬(納骨)されている遺骨を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。

改葬するときは、「改葬許可証」が必要です。改葬の許可を受けるためには、現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地等の管理者に埋葬(納骨)の事実を証明してもらい、現在の墓地等がある市区町村に改葬許可申請を行います。 

1体の遺骨に対して1枚の申請書が必要になり、また1体につき300円の手数料がかかります。

改葬許可を受けた後、遺骨に改葬許可証を添えて改葬先の墓地等へ納骨してください。 

 

手続きの流れ

山北町内の墓地等から遺骨を他市町村の墓地等へ移す場合には、以下の手順で進めてください。

 

1.改葬許可申請書に記入する

改葬許可申請書に必要事項を記入し、押印してください。

死亡者についてわかる範囲でご記入ください。(住所等が不明な場合は、「不詳」と記入してください。)なお、1体の遺骨に対して1枚の申請書が必要です。

改葬許可申請書は、ページ下部お問い合わせ窓口で受け取るか、下記からダウンロードしてください。

改葬許可申請書

 

2.墓地等の管理者から埋葬証明を受ける

現在遺骨が埋葬(納骨)されている墓地等の管理者から、埋葬(納骨)証明を受ける必要があります。

改葬許可申請書の下部に、日付、墓地管理者の住所・氏名を記入後、押印してもらってください。

 

3.改葬許可の申請

改葬許可申請書を下記のお問い合わせ窓口に提出してください。受付後、「改葬許可証」と「改葬許可手数料の納付書」をお受け取りください。

*改葬許可証は即日発行できない場合もあります。

 

4.改葬許可手数料の支払い

役場1階会計課で改葬許可手数料をお支払いください。(1体につき300円の手数料がかかります)

 

5.改葬許可証の提出

遺骨に改葬許可証を添えて、改葬先の墓地等の管理者に提出してください。

お問い合わせ

山北町役場環境課生活環境班

電話: 0465-75-3656

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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