ふるさと納税は、地方税法の改正により、個人による寄附金制度を大幅に拡充する形で導入された制度です。生まれ育った故郷やお世話になった地域、また、応援したい地域など、寄附を行う方が「ふるさと」と考える自治体に寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、所得税と住民税を合わせて控除が受けられる制度です。
山北町は、令和4年9月22日付けで総務大臣から、引き続き「ふるさと納税」の対象となる団体として指定を受けました。山北町へのふるさと納税は、これまでどおり税額控除の適用を受けることができます。
指定期間:令和4年10月1日~令和5年9月30日
1.SLD52関係 D52の維持管理 D52の運行 等 | ||
2.水源地域の環境保全対策 水源涵養林の整備 水源地域の環境整備 ダム上流及び下流域の河川の環境整備 等 | ||
3.森林を活用した事業への活用 森林セラピー事業 森林ボランティアの育成 都市住民との森林を生かした交流 等 | ||
4.歴史と文化・伝統芸能の保存への活用 河村城址歴史公園の整備 共和地区お峯入り保存 世附百万遍念仏の保存 等 |
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5.観光事業への活用 観光施設の整備(ハイキングコース含む) 観光イベント事業(やまきた桜まつり、丹沢湖花火大会、西丹沢もみじ祭り等) 等 | ||
6.自治会等の地域活動に関する支援事業 | ||
7.移住定住推進支援 移住定住者への支援や空き家活用事業 等 |
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8.その他 寄付者の意向を尊重した事業 等 | ||
9.町長へおまかせ |
控除される金額には、収入や家族構成等に応じて一定の限度額があります。控除額のモデルケースはこちら(総務省ホームページ)をご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「ふるなび」より寄付申し込み・納付(クレジットカード決済他)・お礼品の選択をすることができます。
※ 寄付金額の変更について
令和5年6月にふるさと納税に係る総務省告示の改正があり、10月以降、これまで対象外とされてきた経費を加えた募集費用を寄附額の5割以下とすることが必要となりました。当町では、これまで、関連経費を極力抑えて返礼品に対する寄附金額を低廉に設定し、多くの方に寄附いただけるよう努めてまいりましたが、現状で、さらに経費を抑制することは困難であり、新基準を満たすため、10月以降、各返礼品に対する寄附金額を一律で変更(値上げ)させていただくことにいたしました。事情ご理解の上、引き続き山北町への応援を、よろしくお願いいたします。
税額控除に必要となる「寄附金受領証明書」は、寄附いただいた翌月末頃、業務を委託している(株)さとふるからお送りしています。 なお、お支払方法や月末にご寄附いただいた場合などは、翌々月末頃の送付となる場合があります。予めご了承ください。
平成27年4月1日より、本来確定申告の必要がなかった給与所得者等については、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになりました。ただし、寄附する自治体数が5団体までという場合に限られます。詳しくは、こちら(総務省ホームページ)をご覧ください。
ワンストップ特例制度を使う場合、申請書に必要事項を記入し、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)と本人確認ができる書類(運転免許証等)の写しを添付し、下記窓口(業務委託先)までお送りください。なお、申請書類は、「寄附金受領証明書」に同封してお送りしています(すでにワンストップ特例制度を申し込まれた方も含め、全員にお送りしています)。
【申請書送付先】 〒143-8691 日本郵便株式会社 大森郵便局私書箱第61号 株式会社さとふる 神奈川県山北町 ワンストップ特例申請窓口 電話 0570-048-325 (さとふるコールセンター)
ワンストップ特例申請関係書類
皆さんからいただいた寄附金の状況はこちらをご覧ください。
山北町では、ふるさと納税による寄附をしていただいた方へ送る返礼品の協力事業者を募集しています。詳しくはこちらをご覧ください。