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山北町教育基本方針

[2024年6月11日]

ID:2590

教育基本方針

 山北町では、教育基本法第17条第2項の規定により定めることとされている教育振興基本計画について、「山北町第6次総合計画」(別ウインドウで開く)との整合性を図りながら、令和6年3月に改訂した「第3次山北町教育大綱」(別ウインドウで開く)を山北町教育振興基本計画に位置付け、定期的に更新することとしています。

 また、「第3次山北町教育大綱」を積極的に推進するため、「山北の教育基本方針」を定め、山北町における教育、学術・文化の振興を図ることとし、毎年度改訂しています。

山北町の教育基本方針

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