森林法改正により、平成24年4月1日以降に、新たに森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました。
〇届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
〇届出期間
土地の所有者となった日から 90日以内 に取得した土地のある市町村に届出をしてください。
〇届出に必要な書類
・届出書 ※データをダウンロードしてご使用いただけます。
・登記事項証明書(写しも可) または 土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
・土地の位置を示す図面
届出制度【チラシ】
山北町役場農林課農林振興班
電話: 0465-75-3654
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!