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減免について

[2021年7月13日]

ID:536

 町税の減免対象となる場合についてのご案内です。

町民税

● 災害を受けた場合で減免の対象となるとき

● 貧困により生活のための公私の扶助などを受ける場合で減免の対象となるとき

 

固定資産税

● 災害により滅失または大きな損害を受けた固定資産

● 貧困により生活のための公私の扶助などを受ける方が所有している固定資産

 

軽自動車税

災害により運行不能となった軽自動車も減免の対象となります。

* 減免手続きをする時は、町民税務課にお越しください。

 

減免の対象となる方の障害の範囲

1.身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者手帳に記載されている障害の級別が、次の表の区分による障害の級別に該当する方

身体障害者減免表
障害の区分障害の級別
視覚1級から3級まで、4級の1
聴覚2級、3級
平衡機能3級、5級
音声または言語機能3級
上肢1級、2級
下肢1級から7級まで
体幹1級から3級まで、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能上 肢 機 能1級、2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。)
移 動 機 能1級から7級まで
心臓機能1級、3級、4級
じん臓機能
呼吸器機能
ぼうこうまたは直腸の機能
小腸の機能
肝臓機能障害1級から4級まで
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能1級から4級まで

*平成22年4月1日から、減免の対象となる障害の範囲に肝臓機能障害が追加されました。

*7級は障害者手帳が交付されないので、福祉課に認定通知書を交付申請してください。

2. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳に記載された重度障害及び障害の程度が次の表の区分による重度障害の程度及び障害の程度に該当する方

戦傷病者減免表
障害の区分重度障害の程度及び障害の程度
視覚特別項症から第4項症まで
聴覚
上肢特別項症から第3項症まで
下肢特別項症から第6項症(旧7項症)、第1款症から第3款症(旧2款症)まで
体幹
その他特別項症から第4項症まで

 

3. 療育手帳の交付を受けている方で、療育手帳に記載されている障害の程度がA(A1・A2)である方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、精神障害者保健手帳に記載されている障害の級別が1級である方

 

減免の対象となる軽自動車
対象自動車自動車を所有する方対象車をもっぱら運転する方
自家用車(リース車を除きます)障害者の方障害者の方
障害者の方と生計を一にする方
身体障害者等のみで構成される世帯の障害者の方を常時介護する方
障害者の方と生計を一にする方障害者の方
障害者の方と生計を一にする方

 

※ 「障害者の方と生計を一にする方」とは障害者の方と同居されている方及び障害者の方の住所からおおむね半径2Km以内にお住まいの親族の方のことをいいます。

※ 福祉施設等に入所している障害者の方と生計を一にしている方が、障害者の方の帰宅や通院などで継続的に週1日以上使用している軽自動車についても減免の対象となります。

※ 構造がもっぱら障害者の方が利用すると認められる軽自動車(8ナンバーのもの及びそのために構造変更されたもの)についても減免の対象となります。

減免額及び台数

減免申請する軽自動車1台分の軽自動車税を免除します。

 

* 減免できる軽自動車は障害者の方1人につき1台のみとなります。

(普通自動車について減免されている方については、重複して申請されないようご注意ください。)

申請期間

軽自動車税納税通知書及び納付書が届いてから、納期限まで

必要書類

●納税通知書及び納付書

●減免申請書(山北町役場町民税務課で配布しています)

●自動車検査証(写し)

●運転免許証(写し)

●身体障害者手帳・戦傷病者手帳療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか

減免手続きをする時は、山北町役場町民税務課にお越しください。

 

普通自動車の減免は下記の場所で申請してください。

・小田原県税事務所

〒250-0042

神奈川県小田原市荻窪350-1(小田原合同庁舎内)

電話:0465-32-8000(代)

 

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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