固定資産税とは、毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している人が、その資産価値に応じて納める税金です。
固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在、家屋、土地および償却資産を所有している人です。
【土地】
土地登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
【家屋】
家屋登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
【償却資産】
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
*所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に亡くなった場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
毎年5月上旬に町が送付する納税通知書により、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
*固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。山北町では標準税率である1.4%を条例で定めています。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
評価の見直しは、土地・家屋は3年ごとに、また償却資産は毎年行い、評価額を決定します。
ただし、地価が下落している土地については、3年ごとの評価替えを待たずに評価を見直す場合があります。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税者が他の土地または家屋の価格(評価額)と比較ができるようにするため、他の所有者の土地または家屋の評価額などを縦覧できます。
縦覧期間は、4月1日から最初の納期限の日までの間となります。
また、期間中は納税義務者に対して名寄帳の写しを無料で交付します。
*非課税や免税点未満により課税されていない所有者は、縦覧帳簿を見ることはできません。
課税台帳に登録された価格に不服がある場合、納税通知書を受け取った日後3か月以内に、文書で山北町固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。
住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地になっている土地をいいます。
住宅用地には、税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。
ただし、別荘等の用地は住宅用地としては認定されません。
課税標準の特例の内容は、次のとおりです。
●小規模住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分 → 課税標準額=価格×6分の1
●一般の住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分 → 課税標準額=価格×3分の1
家屋を新築または増改築した場合
家屋にかかる固定資産税の額を決定するために、町の職員がお伺いして家屋評価をします。
家屋を取り壊した場合
町民税務課までご連絡ください。
建物を新築・取り壊しなどをした場合、1か月以内に登記しなければなりません。
(横浜地方法務局西湘二宮支局 電話0463-70-1102)
なお、未登記家屋の取り壊しや所有権移転(売買、相続、贈与など)をした場合、町民税務課に届け出てください。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・機具・備品・船舶などをいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告してください。
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!