ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

固定資産税

[2020年4月1日]

ID:340

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している人が、その資産価値に応じて納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在、家屋、土地および償却資産を所有している人です。

 

土地】

土地登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人

 

【家屋】

家屋登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人

 

【償却資産】

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

*所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に亡くなった場合には、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

固定資産税の納期限

毎年5月上旬に町が送付する納税通知書により、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。

 

税額の計算

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

*固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。山北町では標準税率である1.4%を条例で定めています。

 

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。

しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。

 

評価替え

評価の見直しは、土地・家屋は3年ごとに、また償却資産は毎年行い、評価額を決定します。

 ただし、地価が下落している土地については、3年ごとの評価替えを待たずに評価を見直す場合があります。

 

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 

 

免税点
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納税者が他の土地または家屋の価格(評価額)と比較ができるようにするため、他の所有者の土地または家屋の評価額などを縦覧できます。

 

縦覧期間は、4月1日から最初の納期限の日までの間となります。

また、期間中は納税義務者に対して名寄帳の写しを無料で交付します。

 

*非課税や免税点未満により課税されていない所有者は、縦覧帳簿を見ることはできません。

 

不服申し立て

課税台帳に登録された価格に不服がある場合、納税通知書を受け取った日後3か月以内に、文書で山北町固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。

 

土地

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地になっている土地をいいます。

住宅用地には、税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。

ただし、別荘等の用地は住宅用地としては認定されません。

 

課税標準の特例の内容は、次のとおりです。

●小規模住宅用地

 住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分 → 課税標準額=価格×6分の1

●一般の住宅用地

 住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分 → 課税標準額=価格×3分の1

 

家屋

建物を新築・取り壊した場合

家屋を新築または増改築した場合

家屋にかかる固定資産税の額を決定するために、町の職員がお伺いして家屋評価をします。

家屋を取り壊した場合

町民税務課までご連絡ください。

 

建物を新築・取り壊しなどをした場合、1か月以内に登記しなければなりません。

(横浜地方法務局西湘二宮支局 電話0463-70-1102)

 

なお、未登記家屋の取り壊しや所有権移転(売買、相続、贈与など)をした場合、町民税務課に届け出てください。

償却資産

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・機具・備品・船舶などをいいます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告してください。

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム