請願と陳情は、国・県・町に対する町民の皆さんの希望や意見を文書により議会を通じて表明したり要請することです。
請願・陳情を行う場合には、年4回の定例会の前に町議会議長(町長)あてに提出してください。記載内容は、趣旨・提出年月日・請願者あるいは陳情者の住所と氏名です。なお、請願書に限り、その内容に賛成する議員の署名が必要です。
提出された請願・陳情は、慎重に審査し、施策に反映させるべきと判断(採択)した場合は、町長や関係機関にその実現を要望します。山北町民に限らずどなたでも行うことができます。
請願とは、国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や県や町に対して、それぞれ意見や要望ができる制度です。
提出された請願は担当の委員会に付託し審査を行い、本会議で「採択」か「不採択」かを最終的に決めます。「採択」されたものについては、町長や関係機関などにその実現を求めます。
なお、請願の提出にあたっては議員の紹介が必要です。
陳情とは、公の機関に対して特定の事項について適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることです。
陳情は法的根拠をもたないので、議員の紹介は必要ありません。受理した陳情は、原則、議員に配布するだけになります。
請願書・陳情書は、日本語を用い、文書で提出してください。また、書き方は原則として左横書き形式としており、記載していただく事項は下記のとおりです。
(表紙)
(本文)
請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時00分まで、議会事務局で受け付けています。
請願・陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行われます。したがって、提出されてから実際に審査を行うまで日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。
山北町役場議会事務局議事班
電話: 0465-75-3653
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!