○山北町立小中学校学校経営支援会議組織運営規程

平成30年3月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山北町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和53年山北町教育委員会規則第1条)第15条の6に基づき、学校経営支援会議(以下「支援会議」という。)における組織、運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会は、学校事務の共同実施を行うため、支援会議を組織し、その中で、共同実施を主体的に行う「拠点校」を指定する。

2 拠点校以外の学校は「連携校」として、拠点校と連携して共同実施の業務を行う。

3 支援会議は、山北町立小中学校の事務職員をもって構成する。

4 事務長は、共同実施計画書及び共同実施実績報告書の作成を行うとともに、共同実施に係る業務の必要な審査、支援会議内の事務職員に対しての指導・助言、定例会議の開催及び支援会議内外との連絡・調整等を行う。

5 支援会議に、必要に応じて事務長補佐を置くことができる。

6 事務長補佐は、事務長を補佐し、事務長に事故等があるときは、その役割を代理する。

7 拠点校の校長は、支援会議を総括する。

(学校事務共同実施推進協議会)

第3条 教育委員会は、学校事務の共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会を設置する。

(運営)

第4条 拠点校の校長は、年度当初に、事務長が作成した共同実施計画書(様式第1号)を確認し、教育委員会に提出する。

2 拠点校の校長は、年度末に、事務長が作成した共同実施実績報告書(様式第2号)を確認し、教育委員会に提出する。

(業務)

第5条 支援会議は、次の業務を行う。

(1) 県費・町費事務等の適正化・効率化の内容

 町費(備品・物品等)に係る事務

 県費(給与・旅費・共済組合等)に係る事務

 文書管理に係る事務

 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に係る事務

 拠点校等から連携校に対する巡回支援に係る事務

(2) 事務職員の人材育成、資質能力の向上を目的とする研修

(3) その他、支援会議で行うことが適当と認められる業務

(業務形態)

第6条 支援会議の行う業務は、定例会議等の開催を通じて、拠点校等の場所で行う。

2 定例会議等の開催のほかに、共同実施計画に基づき、拠点校等の事務職員が、他の学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。

3 支援会議は、必要に応じて他の市町村の共同学校事務組織等と合同で行うことができる。

(服務)

第7条 共同実施計画に基づき、本務校以外で事務職員が従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属す事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。

2 支援会議の行う業務に係る旅行は、公務出張とし、神奈川県教育委員会から配当される旅費の範囲内で実施するものとする。

3 支援会議の事務職員は、業務に係わる各種情報の取扱いについては細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務について厳守する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

山北町立小中学校学校経営支援会議組織運営規程

平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年1月22日 教育委員会訓令第2号