○山北町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月16日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業(第2条~第5条)

第3章 教育活動(第6条~第8条の2)

第4章 教材の取扱い(第9条~第11条)

第5章 分掌組織及び職員(第12条~第26条)

第6章 施設、設備等の管理(第27条・第28条)

第7章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、山北町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業 4月1日から4月4日まで

(5) 夏季休業 7月21日から8月26日まで

(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業 3月26日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、全部又は一部の学年について、前項第4号から第7号までに規定する休業日の期間を短縮することができる。

(振替授業)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を、又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることができる。

(1) 運動会、学芸会等恒例の学校行事を行うとき。

(2) 山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けたとき。

(臨時休業)

第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 非常変災、その他急迫の事情があるとき。

(2) 教育の実施上特に必要と認め教育委員会の承認を受けたとき。

2 前項第1号の理由により授業を行わないときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

2 校長は、前項の教育課程を編成したときは学年開始後速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 各教科及び道徳(小学校にあっては、特別の教科である道徳)の学年別授業時数

(2) 特別支援学級及び通級による指導の授業時数及び指導計画

(3) 特別活動の種類及びその授業時数

(4) 総合的な学習の時間の授業時数

(5) 学年・学級編制及び在籍児童生徒数

(6) 学級担任・教科担任及び校務分掌一覧

(7) 年間行事予定

(校外行事)

第7条 教育活動の一環として行う修学旅行、対外競技、水泳キャンプ、その他の校外行事はその安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の校外行事を実施するときは、教育委員会の定めるところにより教育委員会に届け出、又はその承認を受けるものとする。

(出席停止)

第8条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、校長に対して意見の具申(様式第1号)を求めることができる。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、理由及び期間を記載した文書(様式第2号)を保護者に交付しなければならない。

4 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(学校評価)

第8条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、同条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、同条第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材の取扱い

(教材の選定)

第9条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、教育委員会の承認を求めなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会は速やかに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第11条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本

(2) 各種学習帳の類

第5章 分掌組織及び職員

(職員)

第12条 学校に校長、教頭、教諭及び養護教諭並びに事務職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。

(分掌組織)

第13条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう校務を分掌する組織を定めるものとする。

2 前項の組織には次に掲げる事項を分掌する組織(以下「グループ」という。)を置く(第5号に係るグループにあっては学校運営上必要があると認める学校に限る。)ものとする。

(1) 教務、地域との連携等に関する事項

(2) 生徒指導、生徒の進路指導、児童生徒の健康等に関する事項

(3) 情報管理その他総務に関する事項

(4) 学年の教育活動に関する事項

(5) 分校の校務に関する事項

3 校長は、前項の規定によりグループを置く場合にあっては、2以上の事項を一のグループにおいて分掌させ、及び一の事項を2以上のグループにおいて分掌させることができる。

4 グループを総括する者は、第15条第1項に規定する総括教諭をもって充てる。

5 校長は、グループが分掌する事項、グループに配置される総括教諭の氏名その他グループに関する事項を学年開始後速やかに教育長に報告しなければならない。

(教科等の担当職員)

第14条 校長は、教科又は学級を担任する職員その他の校務を担任する職員を決定するものとする。

2 校長は、前項の規定により職員を決定したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(総括教諭)

第15条 学校に、総括教諭を置き、主幹教諭をもって充てる。ただし、特別な事情がある場合には、総括教諭を置かないことができる。

2 総括教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、神奈川県教育委員会が任命する。

3 総括教諭は、児童・生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 校長及び教頭の学校運営の補佐に関すること。

(2) グループの統括に関すること。

(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。

4 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせることができる。

第15条の2 施行規則第22条の3第1項に規定する教務主任及び学年主任、施行規則第22条の4第1項に規定する保健主事、施行規則第52条の2第1項に規定する生徒指導主事並びに施行規則第52条の3第1項に規定する進路指導主事は、総括教諭をもって充てる。

(企画会議)

第15条の3 学校に、企画会議を置く。ただし、特別な事情がある場合には、企画会議を置かないことができる。

2 企画会議は、校長が招集し、主宰する。

3 企画会議においては、校長がつかさどる校務を補助するため、学校運営上の重要事項に関する企画立案等を行う。

4 企画会議は、校長、教頭、第15条第3項各号に掲げる職務を行う総括教諭及び校長が必要と認める者により構成する。

5 前4項に規定するもののほか、企画会議について必要な事項は、校長が定める。

(職員会議)

第15条の4 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 職員会議においては、学校の運営方針、教育活動その他の校務に関する事項のうち校長が必要と認めるものについて、校長の指示伝達、所属職員からの意見の聴取、所属職員相互の意見交換等を行う。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

第15条の5 削除

(学校経営支援会議)

第15条の6 効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校経営活動の支援を行うため、山北町立小中学校の事務職員が学校事務の共同実施を行う組織として、学校経営支援会議を設置する。

2 学校経営支援会議に事務長を置き、事務長は事務主幹をもって充てる。ただし、特別の事情がある場合には、事務主幹以外の事務職員を充てることができる。

3 学校経営支援会議の組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が定める。

(学校栄養主査)

第16条 学校に栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌理する。

(学校栄養主任技師)

第17条 学校に学校栄養主任技師を置くことができる。

2 学校栄養主任技師は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(事務主幹)

第18条 学校に事務主幹を置くことができる。

2 事務主幹は、校長の監督を受け学校事務を処理し、及び特に重要な特定の学校事務を掌理する。

(総括事務主査)

第19条 学校に総括事務主査を置くことができる。

2 総括事務主査は、校長の監督を受け学校事務を処理し、及び特定の学校事務を掌理する。

(事務主査)

第20条 学校に事務主査を置くことができる。

2 事務主査は、校長の監督を受け学校事務を処理し、及び特定の学校事務を掌理する。

(主任事務主事)

第21条 学校に主任事務主事を置くことができる。

2 主任事務主事は、校長の監督を受け学校事務を処理する。

(その他の職)

第22条 学校に前3条に規定する職のほか、別表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務は同表の当該右欄に定めるとおりとする。

(職の発令)

第23条 第15条の規定により設けられた職は、教諭又は養護教諭のうちから、第16条から前条までの規定により設けられた職は、学校栄養職員又は事務職員のうちから任命権者が命ずる。

(学校用務員)

第24条 学校に学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、校長の監督を受け学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(スクールカウンセラー)

第24条の2 学校にスクールカウンセラーを置くことができる。

2 スクールカウンセラーは、学校における児童生徒の心理に関する支援に従事する。

(スクールソーシャルワーカー)

第24条の3 学校にスクールソーシャルワーカーを置くことができる。

2 スクールソーシャルワーカーは、学校における児童生徒の福祉に関する支援に従事する。

(休暇)

第25条 職員(校長を含む。以下同じ。)の休暇(無給休暇を除く。)の承認又は届出の受理については、次の各号に定めるところによる。

(1) 校長の休暇が3日を超える場合は、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が行う。

(2) 学校の業務の正常な運営に支障をきたすおそれのある場合は、教育委員会の意見を聴いて校長が行う。

(3) 前2号以外の場合は校長が行う。

(出張)

第26条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、その日数が5日を超える場合はあらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

2 校長の宿泊を要する出張は、前項の規定にかかわらず教育長が命ずる。

第6章 施設、設備等の管理

(施設等の管理)

第27条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

2 施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。

3 前2項に規定するもののほか、施設及び設備の使用保全等については、教育委員会が定める。

(宿日直等)

第28条 校長は、学校の施設、設備、書類の保全、外部との連絡文書の収受及び校内の監視のため教育委員会が雇用した職員に宿日直を命じ、又は教育委員会が定めるところにより、当該職員に代えて警備を委託することができる。

2 前項に規定するもののほか、校長は、非常変災その他急迫な事情への対処等特定の目的のため所属職員に宿日直を命ずることができる。

第7章 雑則

(事故の報告)

第29条 校長は、職員又は児童生徒に関し重要と認められる事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、文書をもってその詳細を報告しなければならない。

(委任)

第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和53年10月2日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等については、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き昭和54年3月31日までの間、改正後の山北町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の規定により定められ又は改正後の規則第14条第1項の規定により決定されたものとみなす。この場合において、現に改正後の規則第13条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を命ぜられている者はそれぞれ同条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任又は進路指導主任とみなす。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成14年1月11日から適用する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

職務

学校栄養技師

校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務主事

校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。

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山北町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月16日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月16日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号
平成元年8月29日 教育委員会規則第2号
平成4年7月16日 教育委員会規則第1号
平成7年1月30日 教育委員会規則第1号
平成10年3月20日 教育委員会規則第1号
平成13年2月26日 教育委員会規則第1号
平成14年2月19日 教育委員会規則第1号
平成14年3月18日 教育委員会規則第2号
平成17年11月30日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成20年5月30日 教育委員会規則第5号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成28年2月26日 教育委員会規則第2号
平成29年11月13日 教育委員会規則第8号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年12月14日 教育委員会規則第8号
平成31年2月22日 教育委員会規則第2号