○山北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に基づく、山北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年山北町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第2条 条例別表第1に規定する小児医療費の助成に関する事務は、山北町小児医療費の助成に関する条例(平成7年山北町条例第18号)による、申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1に規定するひとり親家庭等医療費の助成に関する事務は、山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年山北町条例第33号)による、申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1に規定する重度障害者医療費の助成に関する事務は、山北町重度障害者医療費助成条例(昭和50年山北町条例第7号)による、申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(個人番号の利用に係る事務における特定個人情報の利用)

第3条 条例別表第2に規定する小児医療費の助成に関する事務における地方税関係情報の特定個人情報は、住民税の課税状況とする。

2 条例別表第2に規定するひとり親家庭等医療費の助成に関する事務における地方税関係情報の特定個人情報は、住民税の課税状況とする。

3 条例別表第2に規定する重度障害者医療費の助成に関する事務における地方税関係情報の特定個人情報は、住民税の課税状況とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

山北町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第27号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第27号