○山北町重度障害者医療費助成条例

昭和50年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、重度障害者の保健の向上と福祉の増進を図るため、重度障害者が療養の給付を受けた場合に、その医療費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「重度障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表」という。)の1級又は2級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知能指数が35以下と判定された者

(3) 手帳の交付を受け別表の3級に該当する者が、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者

2 この条例において「療養の給付」とは、次条第1項第1号に規定する医療保険各法及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者(組合員)及びその被扶養者(第3号に掲げる者を除く。)

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者(次号に掲げる者を除く。)

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることができる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、除くものとする。

(1) 法令の規定により国又は、地方公共団体の負担による医療給付の適応を受ける者

(2) 重度障害者になった年齢が65歳以上である者

(3) 前年(1月から6月までの間に対象となる手続が行われる場合にあっては前々年度)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法律第20条に規定する特別障害者手当における所得限度額を超える者。ただし、ここでいう所得の範囲は、地方税(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる都道府県民税について同法その他の都道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(助成資格の得喪)

第4条 対象者が第2条第1項各号のいずれかに該当するに至ったことを本町に届け出た日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合はその日の属する月)から医療費の助成を行うものとする。

2 新たに前条に規定する住居要件を備えるに至った者が、要件を備えるに至った日以後に療養の給付を受けたときは、その日から医療費の助成を行うものとする。

3 新たに前条第1項各号に掲げる者となったものが資格を取得した日以後に、療養の給付を受けたときは、その日から医療費の助成を行うものとする。

4 対象者が、本町の住民でなくなったときは、その者が住民基本台帳法の規定により、本町の住民でなくなった日以後に受ける療養の給付については、医療費の助成は行わない。

5 対象者が前条第1項各号に掲げる者でなくなった日以後に受ける療養の給付については、医療費の助成は行わない。

6 対象者が死亡した場合の医療費の助成は、その死亡の日をもって終るものとする。

(療養の給付の適用範囲)

第5条 療養の給付の適用範囲は、第3条第1項に規定する医療保険各法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律にそれぞれ規定する適用範囲とする。ただし、第2条第1項第4号の入院に係るものを除く。

(自費診療の適用除外)

第6条 対象者が自費診療により療養の給付を受けたときは、医療費の助成は行わないものとする。ただし、療養費支払の方法がとられたときは、この限りでない。

(助成の申請)

第7条 医療費の助成を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(助成の額)

第8条 医療費の助成額は、対象者の療養の給付に要する費用のうち、医療保険各法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者が保険医療機関及び保険薬局(以下「療養取扱機関等」という。)に支払うべき自己負担相当額とする。ただし、家族療養費附加金及び高額療養費があるときは、同相当額を控除した額とする。

2 前項において、医療費助成請求に係る医療費証明料を療養取扱機関等に支払う場合は、同相当額を加えた額とする。

3 第3条第2項の規定の適用を受ける者が、当該医療に関する給付を受けた場合において費用を徴収されたときは、その徴収された額とする。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成の方法は、助成する額を療養取扱機関に支払うことによりこれを行うものとする。ただし、療養費支払いがなされたときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

2 医療費に係る家庭療養費附加金が支給される場合は、前条第1項の規定にかかわらず、その額を控除しない額を療養取扱機関等に支払うものとする。

3 前項の場合において、町長は、医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員に代わって家族療養費附加金を保険者から収納し、対象者の医療費に充当するものとする。

4 対象者が国民健康保険法の被保険者である場合は、助成する額を国民健康保険診療報酬審査支払機関に支払うことにより、これを行うことができる。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、第三者の行為による対象者の疾病又は負傷に対して医療費を助成した場合において、対象者が当該第三者から同一の理由につき損害賠償を受けたときは、その額の限度において対象者から既に助成した療養費の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出の義務)

第11条 対象者は、住所、氏名その他の事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この条例により助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(不正利得した場合の措置)

第13条 町長は、偽りその他不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山北町重度障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に受けた療養、医療の給付に適用し、施行日前の療養、医療の給付については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第17号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第2条各号のいずれかに該当する者については、改正後の第3条第2項第2号の規定は適用しない。

山北町重度障害者医療費助成条例

昭和50年3月24日 条例第7号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和54年9月28日 条例第20号
昭和57年12月23日 条例第23号
昭和59年10月1日 条例第25号
平成10年3月24日 条例第9号
平成11年3月29日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第7号
平成24年7月4日 条例第16号
平成25年3月13日 条例第17号