○山北町議会全員協議会の運営に関する規程
平成24年3月21日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、山北町議会会議規則(平成24年山北町議会規則第1号)第126条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 全員協議会は、議長が招集する。ただし、議長に事故あるときは、副議長が、その職務を行う。
(定足数)
第3条 会議は、議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(傍聴)
第4条 会議は、議長の許可を得たものが傍聴することができる。
2 前項に定めるもののほか、会議の傍聴については、山北町議会傍聴規則(平成24年山北町議会規則第2号)の規定を準用する。
(秘密会)
第5条 会議は、その議決で秘密会とすることができる。
2 前項における議決は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(出席説明の要求)
第6条 議長は、会議のために町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は委嘱を受けた者に対し、説明のための出席を求めることができる。
(記録)
第7条 議長は、事務局に次に掲げる事項を記録した会議の要点記録を作成させ、議員2人に署名させなければならない。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 出席者名
(3) 協議等の事項
(4) 協議等の結果
(5) その他記録に必要な事項
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の第6条の規定は適用せず、この規程による改正前の第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。