○山北町議会傍聴規則
平成24年3月21日
議会規則第2号
山北町議会傍聴規則(昭和60年山北町議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、山北町議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、議会事務局に申し出て、傍聴人受付票に住所、氏名等を記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者にあってはこの限りでない。
3 傍聴券は、会議日ごとに先着順に交付し、当日に限り有効とする。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は20人とする。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議事を妨害し、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑となる行為をしてはならない。また、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(議会資料の提供等)
第7条 議長は、傍聴人に議案の審議に用いる資料を提供し、又は貸し出すことができる。
(写真等の撮影及び録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人が、この規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第11条 議長が退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。