○山北町お楽しみ券発行規程

平成21年4月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 緊急経済対策として町内消費の拡大及び商工業振興策を目的に山北町商品券特別会計設置条例(平成14年山北町条例第2号。以下「条例」という。)及び山北町商品券の取扱いに関する要綱(平成14年山北町告示第8号。以下「要綱」という。)に基づく山北町が発行する商品券(以下「商品券」という。)にプレミアムとなるお楽しみ券(以下「お楽しみ券」という。)を付加して発行することに関して必要な事項を定めるものとする。

(お楽しみ券の種類)

第2条 お楽しみ券は、100円券及び50円券とする。

(発行方法)

第3条 商品券を販売するときに、商品券の販売額の1割相当にあたる額をお楽しみ券として付加して発行するものとする。ただし、町長が別に定めるものには付加しないものとする。

(利用できる場所)

第4条 お楽しみ券は、要綱第8条に定める特定事業者で利用することができるものとする。

(付加開始日)

第5条 お楽しみ券は、平成21年5月1日から販売する商品券に付加して発行するものとする。

(発行額)

第6条 お楽しみ券は、山北町商品券特別会計の予算の範囲内で発行するものとする。

(発行場所)

第7条 商品券を販売する次の場所で、お楽しみ券を付加して発行するものとする。

(1) 山北町役場 会計課

(2) 山北町役場 清水支所

(3) 山北町役場 三保支所

(換金の場所)

第8条 商品券及びお楽しみ券は、要綱に定めるもののほか、次の取扱金融機関で換金できるものとする。

(1) さがみ信用金庫 山北支店

(2) 横浜銀行 山北支店

(3) かながわ西湘農業協同組合 山北支店及び清水支店

(換金の方法)

第9条 特定事業者は、要綱第13条のほか換金取扱金融機関に口座を設け、使用済み商品券及びお楽しみ券の裏面に店名印を押印し、右隅を切取り、商品券換金申込書を添えて換金取扱金融機関窓口に持参し換金できるものとする。

2 換金取扱金融機関は提示された商品券及びお楽しみ券を確認し、月ごと取りまとめ、翌月の10日までに、山北町商品券等換金取扱請求書、山北町商品券換金請求書、商品券及びお楽しみ券を山北町に提出するものとする。

3 換金取扱金融機関は、期限を越えた換金は取り扱わないものとする。

4 山北町は、換金取扱金融機関から提出された山北町商品券等換金取扱請求書等を確認後、速やかに換金取扱金融機関に換金額を支払うものとする。

(換金手数料)

第10条 換金取扱金融機関に支払う換金手数料は無料とする。

(商品券の購入限度額)

第11条 お楽しみ券を付加して販売する商品券の購入限度額については、広く町民が活用できるよう個人については1人あたり、法人等については1法人につき、いずれも10万円までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(差額の取扱い)

第12条 お楽しみ券の利用にあたり、額面以下の利用を行った場合は、要綱第11条を準用するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

山北町お楽しみ券発行規程

平成21年4月10日 訓令第4号

(平成21年5月1日施行)