○山北町商品券特別会計設置条例

平成14年2月18日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、山北町が町内の商工業の振興を目的として発行する商品券(以下「商品券」という。)の取扱いについて、その円滑な運営と経理の適正を図るため、山北町商品券特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、商品券売払収入、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもって歳入とし、事業費及びその他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項)

第3条 この会計については、地方自治法第218条第4項の規定を適用する。

(委任)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町商品券特別会計設置条例

平成14年2月18日 条例第2号

(平成14年2月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年2月18日 条例第2号