○山北町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年山北町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1号の町長が定める基準は、入居者及び同居者の合計所得が、月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、月額15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇の見込まれる者は対象とすることができる。

2 条例第6条第3号の町長が定める基準は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 地域の振興を図るため他市町村から単身者を入居させる場合

(2) 人口の流出を抑制するため単身者を入居させる場合

3 入居者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。現に入居している者及び同居者についても同様な入居資格の制限があるものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、収入を証明する書類を添付した特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居者決定通知書(様式第2号)を入居の決定を受けた者に通知するものとする。

(入居補欠者)

第5条 条例第9条の規定による入居補欠者の補欠の有効期限は、町長が補欠者として入居順位を定めた日から6月を経過する日までとする。

(連帯保証人の資格)

第6条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県内又は近県に居住していること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被保佐監督人、被補助人又は被補助監督人又は破産者でないこと。

(3) その他町長が別に定める基準の収入のある者であること。

2 入居者は、条例第11条第2項の規定により連帯保証人の変更の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第3項の連帯保証人の変更の手続きは、当該事実発生後30日以内に行わなければならない。

4 町長は、前2項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

5 条例第11条第4項の規定による届出は、当該事実発生後30日以内に特定公共賃貸住宅連帯保証人住所(氏名)変更届(様式第5号)により行わなければならない。

6 条例第11条第5項の規定による手続は、特定公共賃貸住宅連帯保証人(保証会社)申出書(様式第5号の2)により行わなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、次に該当する場合にのみ行うことができる。

(1) 入居者に家賃(条例第15条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額(以下「家賃等」という。))の支払その他の責務の不履行がないこと。

(2) 同居の結果、入居者の家賃等の支払に支障をきたすおそれがないこと。

(3) 同居の結果、過密とならないこと。

(4) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団でないとき。

3 町長は、前2項の規定による承認をしたときは、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第7号)を申請者に交付する。

(入居の承継)

第8条 条例第13条の規定による特定公共賃貸住宅の入居の承継の申請は、特定公共賃貸住宅承継入居申請書(様式第8号)により行わなければならない。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、特定公共賃貸住宅承継入居承認書(様式第9号)を申請者に交付する。

3 町長は、当該承認を受けようとする者、又は同居者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(入居世帯員の異動の届出)

第9条 入居者は、その世帯に属する者について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居世帯員異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 出産により出生した子が同居することとなったとき。

(2) 死亡又は退去したとき。

(3) 氏名の変更があったとき。

(家賃の決定)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、住戸のタイプ及び面積ごとに別表第1に定める額とする。

(収入申告)

第11条 入居者は、毎年度、収入申告書(様式第11号)を町長に提出するものとする。ただし、第13条の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、家賃減額申請書をこれに代えることができる。

(家賃の変更)

第12条 町長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該特定公共賃貸住宅の入居者に対して家賃を変更する日の1月前までにその時期、変更後の家賃その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃の減額)

第13条 条例第16条の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、収入を証明する書類を添付した家賃減額申請書(様式第12号)を、町長が別に指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の収入を証明する書類は、その前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、所得金額について市区町村長の証明を受けたものでなければならない。ただし、当該所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得のみである場合には、同法第226条第1項に規定する源泉徴収票をもって収入を証明する書類とすることができる。

3 町長は、家賃の減額を決定したときは、家賃減額決定通知書(様式第13号)を申請者に交付する。

(入居者負担額)

第14条 条例第17条第2項の入居者負担額の決定方法は、次に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅の管理開始の日から同日以後の4月1日(以下この号において「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から最初の1年間の入居者負担額は、所得区分に応じて別表第2に定める額とする。

(2) 毎年の収入調査により、入居者の所得区分が他の収入区分に移行したと認定された場合の当該入居者の入居者負担額は、移行後の所得区分に基づき前号の規定により算出した額とする。

(敷金の運用)

第15条 町長は、条例第19条の規定により入居者から徴収した敷金を金融機関への預金に充てる等安全確実な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利用のため使用するものとする。

(敷金の還付請求)

第16条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(模様替えの承認)

第17条 入居者は、条例第25条第2項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅模様替え承認書(様式第16号)を申請者に交付する。

(明渡し届)

第18条 条例第26条の規定による特定公共賃貸住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅明渡し届(様式第17号)により行わなければならない。

(明渡しの請求)

第19条 町長は、条例第29条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しを請求するときは、特定公共賃貸住宅明渡し請求書(様式第18号)により行うものとする。

(立入検査証)

第20条 条例第30条第5項の身分を示す証明書は、山北町特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第19号)とする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成21年3月31日以前に入居したものの家賃については、なお従前の例による。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年9月16日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年9月15日から施行する。

別表第1(第10条関係)

住戸のタイプ

面積

家賃の額

1LDK

50.40m2

52,000円

2LDK

63.76m2

62,000円

3LDK①

65.58m2

67,000円

3LDK②

80.61m2

72,000円

別表第2(第14条関係)

住戸のタイプ

入居者の所得区分

入居者負担額

1LDK

158千円以上186千円以下

41,600円

186千円超214千円以下

44,200円

214千円超259千円以下

46,800円

259千円超350千円以下

49,400円

350千円超487千円以下

52,000円

2LDK

158千円以上186千円以下

49,600円

186千円超214千円以下

52,700円

214千円超259千円以下

55,800円

259千円超350千円以下

58,900円

350千円超487千円以下

62,000円

3LDK①

158千円以上186千円以下

53,600円

186千円超214千円以下

56,950円

214千円超259千円以下

60,300円

259千円超350千円以下

63,650円

350千円超487千円以下

67,000円

3LDK②

158千円以上186千円以下

57,600円

186千円超214千円以下

61,200円

214千円超259千円以下

64,800円

259千円超350千円以下

68,400円

350千円超487千円以下

72,000円

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山北町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月16日 規則第2号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年2月16日 規則第2号
平成21年4月3日 規則第25号
平成22年3月30日 規則第8号
平成25年12月24日 規則第23号
平成29年9月26日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年9月18日 規則第15号
令和3年9月15日 規則第12号