○山北町情報公開条例の施行に伴う行政情報の取扱いに関する規程

平成13年10月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、山北町情報公開条例(平成13年山北町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に伴う行政情報の取扱いについて、山北町行政情報取扱規程(平成12年山北町訓令第2号。以下「規程」という。)の特例に関して別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(情報公開番号簿)

第2条 企画総務課長は、情報公開番号簿(様式第1号)を備え、毎年4月1日に更新しなければならない。

(公開請求の受付)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく行政情報の公開請求(以下「公開請求」という。)の受付は、企画総務課で行う。

2 前項に規定する公開請求を受け付けたときは、行政情報公開請求書(条例施行規則(平成13年山北町規則第10号)(様式第1号))の余白に企画総務課の収受印(規程様式第1号)を押印するとともに情報公開番号簿に必要な事項を記入し、当該収受印の所定欄に当該番号簿の番号を記入しなければならない。

(起案の方法)

第4条 公開請求に係る通知、決定、諮問その他の起案(「公開請求に係る起案」という。)は、行政情報を保有している課及び室(以下「主管課」という。)において、起案用紙(様式第2号)に起案の内容に応じた書面(様式第3号~第7号。)及び必要な書類を添付して行わなければならない。この場合において、起案に適した書面が定められていない場合は、継続用紙を使用して決裁に当たって必要な事項を記載してこれを行うものとする。

2 起案するときには、すでに情報公開番号簿で付けた同一の番号の公開請求に係る起案文書があるときには、これを添付しなければならない。

(記号及び番号)

第5条 公開請求に係る文書を施行するときは、主管課にかかわらず、「情」の記号とし、当該記号の次に情報公開番号簿の番号を付けること。

2 情報公開番号簿で付けた同一の番号の公開請求に係る文書を多数施行するときは、当該番号を親番号とし、施行の都度○―1、○―2のように枝番号を付けなければならない。

3 情報公開番号簿で付けた同一の番号の公開請求に係る文書を異なる年度で施行するときは、前項の規定を準用する。

(企画総務課の合議)

第6条 公開請求に係る起案は、企画総務課長を合議しなければならない。

(保存期間等)

第7条 公開請求に係る文書の年度の帰属は、情報公開番号簿で付けた番号の公開請求に係る事務が完了した日で整理することとし、当該文書の保存期間は、原則として10年とする。

2 前項の文書は、規程第39条に規定する引継ぎを行うときに遅滞なく、企画総務課へ引渡し、企画総務課においてすべての公開請求に係る文書を引き継がなければならない。

(文書以外の行政情報の取扱い)

第8条 公開請求に係る事務を取り扱うために保有している文書以外の行政情報の取扱いについては、別に企画総務課長が定める。

(別の取扱い)

第9条 公開請求に係る行政情報の取扱いについて、この訓令の定めるところにより難いときは、企画総務課長の承認を受けて、別の取扱いをすることができる。

(実施細目)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成19年訓令第6号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第14号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の山北町公用文に関する規程及び第3条の規定による改正前の山北町情報公開条例の施行に伴う行政情報の取扱いに関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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山北町情報公開条例の施行に伴う行政情報の取扱いに関する規程

平成13年10月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)