○山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
平成3年12月20日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者、20歳未満で山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年山北町規則第8号。以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態にある者又は20歳未満で規則で定める学校に在学している者をいう。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻を解消した児童
(3) 父又は母が規則で定める障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を主として維持する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が扶養する前条第3項に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している者
(3) 規則で定める他の医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる者
(1) 対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について町長に申請し、規則に定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(医療費の助成)
第6条 町長は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付が行われた場合における医療費(診療報酬の額の算定方法によって算定された額、又は当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額を超える額は除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る医療保険各法による世帯主若しくは被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を助成する。
2 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当てを受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、ひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときはその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。