○山北町立山北第2児童館管理規則

昭和63年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立山北第2児童館の設置及び管理に関する条例(昭和63年山北町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立山北第2児童館(以下「山北第2児童館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 山北第2児童館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、山北第2児童館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館することができる。

(利用承認)

第3条 山北第2児童館の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した書面により、指定管理者に申請しなければならない。

(損傷等の届出)

第4条 山北第2児童館を利用した者が、建物又は附属物等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

山北町立山北第2児童館管理規則

昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号
平成2年2月26日 教育委員会規則第2号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号