○山北町立山北第2児童館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立山北第2児童館(以下「山北第2児童館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山北町の児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにする場として、山北第2児童館を設置する。

(位置)

第3条 山北第2児童館の位置は、山北町山北2999番地2とする。

(指定管理者による管理)

第4条 山北第2児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 山北第2児童館の利用の許可に関する業務

(2) 山北第2児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、山北第2児童館の運営に関する事務のうち教育委員会が指定する事務に関する業務

(指定管理者の指定等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。

(利用料金)

第7条 指定管理者は、施設等の使用について利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)の規定の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、前条第1項の規定にかかわらず、公益上特に必要と認める場合には、利用料金の一部又は全部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第9条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 天災地変等の理由により使用することができないとき。

(3) 指定管理者が、特に必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町立山北第2児童館の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日 条例第10号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第10号
平成2年3月28日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第18号
平成21年3月19日 条例第13号
平成22年9月15日 条例第21号