○山北町立岸集会所管理規則

昭和49年6月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立岸集会所の設置及び管理に関する条例(昭和49年山北町条例第26号)の規定に基づき、山北町立岸集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用承認)

第3条 集会所の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用目的、使用日時及び使用室名を教育委員会に申し出なければならない。

2 前項の許可は、申出の適否により教育委員会が行うものとする。

(使用制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、建物附属物等をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用承認の取消し)

第5条 教育委員会は、集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用を取り消すことができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により集会所の施設を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

山北町立岸集会所管理規則

昭和49年6月29日 教育委員会規則第1号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号