○山北町立岸集会所の設置及び管理に関する条例

昭和49年6月29日

条例第26号

(設置)

第1条 岸地区を始め、町の社会教育、老人福祉、地域振興推進の場として、岸集会所を設置する。

(位置)

第2条 岸集会所の位置は、山北町岸1399番地とする。

(管理)

第3条 岸集会所は、山北町教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町立岸集会所の設置及び管理に関する条例

昭和49年6月29日 条例第26号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月29日 条例第26号
平成22年9月15日 条例第21号