国では「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」が制定され、市町村が空家等の対策に取り組むための法的根拠が整備されたことにより、山北町においても平成30年度に第1次山北町空家等対策計画(平成30(2018)~令和6(2024)年度)を策定し、計画に基づく対策を実施してきました。
こうした中、令和5年12月に空家の「活用拡大」「管理の確保」及び「特定空家の除却等」 を柱とした「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、空家等の対策をより強力に推進するための方針が示されました。山北町では法改正と併せてこれまでの成果と課題等を検証し、新たに第2次山北町空家等対策計画として改定しました。
第2次山北町空家等対策計画
山北町役場環境課生活環境班
電話: 0465-75-3656
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!