被災者に対する援護事業は、赤十字活動の中で最も重要な業務の1つです。
災害救助法が適用されない規模の風水害、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等の被災者
に対して、山北町分区では災害援護事業を実施しています。
大規模な災害が発生すると、国が市町村を単位として災害救助法を適用し、公的な支援を行います。
この見舞金等は、災害救助法が適用にならない災害被災者を援助するものです。
具体的には風水害(大雨、洪水、竜巻)、小規模な地震、火災(火災の消火活動による水損も含む)、大雨に伴う床上浸水などです。
| (1)災害見舞金 | 被災世帯1世帯につき10,000円 |
| (2)重傷見舞金 | 重傷者1人につき10,000円 |
| (3)死亡弔慰金 | 死亡者1人につき20,000円 |
| (4)床上浸水見舞金 | 被災世帯1世帯につき5,000円 |
| 見舞金の種類 | 基準 | 交付対象 |
|---|---|---|
| (1)災害見舞金 | ・風水害・火災などで住家に半焼・半壊(※)以上の被害を受けた世帯。 ・火災の消火活動(近隣家屋が出火元である場合も含む)に伴い一時的 に居住することが困難となる水損被害を受けた世帯。 ・世帯全員が死亡した場合、対象になりません。 (※)半焼・半壊とは延べ床面積のおおよそ20%以上の損傷を基準とします。 | 世帯の代表者 (世帯主であるか否かは 問いません。) |
| (2)重傷見舞金 | ・原則として2週間以上の入院が必要と見込まれる場合。 ・住家の損壊を原因とするもの以外は対象になりません。 (例:保有している田畑を確認しに行き重傷を負った場合) | 本人または同一世帯の代表者 |
| (3)死亡弔慰金 | ・原則として被災時から24時間以内に死亡したもの。 ・住家の損壊を原因とするもの以外は対象になりません。 (例:保有している田畑を確認しに行き死亡した場合) | 遺族 (同一世帯か否かは問いません。) |
| (4)床上浸水見舞金 | ・風水害に伴い床上浸水の被害を受けたものの、(1)災害見舞金の交付基準である「半壊(延べ床面積のおおよそ20%以上の損傷)」に満たない世帯。 | 世帯の代表者 (世帯主であるか否かは問いません。) |
次の場合、(次の住民の方)に支給できます。(1人1セットを原則とする。)
1.災害救助法の適用を受けない風水害、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等により被害を
受け、一時的に居住することが困難と認められる住家の居住者
2.その他、分区長(山北町長)が人道的な観点で援護が必要と認めた者
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!