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日本赤十字社神奈川県支部山北町分区における災害援護事業について

[2026年6月30日]

ID:7305

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災害援護事業のご案内

被災者に対する援護事業は、赤十字活動の中で最も重要な業務の1つです。

災害救助法が適用されない規模の風水害、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等の被災者

に対して、山北町分区では災害援護事業を実施しています。

見舞金等の支給(金銭支援)

大規模な災害が発生すると、国が市町村を単位として災害救助法を適用し、公的な支援を行います。

この見舞金等は、災害救助法が適用にならない災害被災者を援助するものです。

具体的には風水害(大雨、洪水、竜巻)、小規模な地震、火災(火災の消火活動による水損も含む)、大雨に伴う床上浸水などです。

見舞金等の種類と金額
(1)災害見舞金 被災世帯1世帯につき10,000円  
(2)重傷見舞金重傷者1人につき10,000円  
(3)死亡弔慰金死亡者1人につき20,000円
(4)床上浸水見舞金被災世帯1世帯につき5,000円
見舞金等の支給基準と受け取り対象者
見舞金の種類 基準 交付対象
(1)災害見舞金・風水害・火災などで住家に半焼・半壊(※)以上の被害を受けた世帯。
・火災の消火活動(近隣家屋が出火元である場合も含む)に伴い一時的
 に居住することが困難となる水損被害を受けた世帯。
・世帯全員が死亡した場合、対象になりません。 
(※)半焼・半壊とは延べ床面積のおおよそ20%以上の損傷を基準とします。
世帯の代表者
(世帯主であるか否かは
問いません。)
(2)重傷見舞金・原則として2週間以上の入院が必要と見込まれる場合。
・住家の損壊を原因とするもの以外は対象になりません。
(例:保有している田畑を確認しに行き重傷を負った場合)
本人または同一世帯の代表者
(3)死亡弔慰金・原則として被災時から24時間以内に死亡したもの。
・住家の損壊を原因とするもの以外は対象になりません。
(例:保有している田畑を確認しに行き死亡した場合)
遺族
(同一世帯か否かは問いません。)
(4)床上浸水見舞金・風水害に伴い床上浸水の被害を受けたものの、(1)災害見舞金の交付基準である「半壊(延べ床面積のおおよそ20%以上の損傷)」に満たない世帯。世帯の代表者
(世帯主であるか否かは問いません。)

援護物資の支給(物的支援)

次の場合、(次の住民の方)に支給できます。(1人1セットを原則とする。)

1.災害救助法の適用を受けない風水害、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等により被害を

 受け、一時的に居住することが困難と認められる住家の居住者

2.その他、分区長(山北町長)が人道的な観点で援護が必要と認めた者

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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