町では、令和8年7月以降に執行する選挙から、選挙期日当日の町内全ての投票所の投票終了時刻を2時間繰り上げ、午後6時までに変更することを決定しました。
なお、期日前投票の投票時間は午前8時30分から午後8時までで変更はありません。
(1)投票所の開所時間が長時間になることにより、投票管理者及び投票立会人の負担が増加し、人材確保が難しくなってきているため。
(2)繰上げの対象となる午後6時以降の時間帯は、投票者数が少ない状況となっており、さらに、期日前投票が定着し、期日前投票者数が増加傾向となっていることから、十分な投票機会を確保することが可能と考えられるため。
(3)投票時間の繰上げにより、開票の開始時刻を早めることができ、町民の皆さまへより早く開票結果を開示することが可能となるため。
(4)人件費等の経費削減が可能となるため。

〇公職選挙法第40条
(投票所の開閉時間)
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合または選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、または投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。