ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

日常生活用具の給付

[2026年3月2日]

ID:7065

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

日常生活用具給付事業とは

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅で生活する方に、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支給します。用具を購入する前の申請が必要になりますので、事前に福祉課へご相談ください。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障がいの内容、手帳の等級、年齢により該当にならない場合があります。詳しくは、日常生活用具対象品目一覧の対象要件をご確認いただくか、福祉課へご相談ください。)
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の患者の方
 厚生労働省ホームページ 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(別ウインドウで開く)

注: 介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。(介護保険の対象となる方にも、一部給付可能な用具がございます。用具を購入する前に、福祉課へご相談ください。)

注:世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円を超える方は対象となりません。

対象となる用具と対象要件

利用者負担

原則として、購入する日常生活用具等の金額、または、品目ごとに定められた基準額のどちらか低い方の額の1割が自己負担となります(世帯の課税状況により負担額は変わります)。また、基準額を超過した場合は、超過分も負担となります。

注:品目ごとの基準額については、前項の「日常生活用具対象品目一覧」をご確認ください。

注:世帯の所得に応じ、以下のとおり負担上限月額があります。

世帯ごとの自己負担上限月額
世帯の課税状況負担上限月額
 生活保護世帯 1か月あたり0円
 市町村民税非課税世帯 1か月あたり0円
 市町村民税課税世帯 1か月あたり37,200円

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

  • 障がいがある方の移動等を円滑にするために、設置に小規模な住宅改修を伴うものに限ります(手すりの取付けや段差の解消、引き戸への取替え等)。
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付は、原則1回です。
  • 介護保険の対象となる場合は、介護保険からの給付が優先されます。
  • 事前の申請が必要です。すでに工事を行っている場合は対象とはなりません。

申請方法

福祉課窓口(本庁舎1階4番窓口)で申請を受け付けます。購入する用具の種類によって、必要書類が異なります。下の表をご確認いただき、必要書類をご用意のうえ申請してください。

表中の(※)印がついているものは、町指定の様式をダウンロードしてご提出ください。意見書が必要な場合は、主治医へ作成を依頼してください。また見積書や工事図面については、販売業者へ発行をご依頼ください。

注:1月1日時点で、山北町に住民登録のなかった方については、前住所地で発行された市町村民税課税証明書などの所得状況のわかる書類が必要になります。

申請に必要なもの
 購入する用具必要書類
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

・申請書(※)

・障がいの状態がわかるもの(障害者手帳、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証等)

・相談記録票及び医学的判定(意見)書(紙おむつ用)(※)

(意見書作成を依頼する前に、対象要件に該当するか、事前に福祉課へご相談ください。)

・用具の見積書

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

・申請書(※)

・障がいの状態がわかるもの(障害者手帳、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証等)

・改修工事の見積書

・工事図面

・改修工事前の写真

上記以外の用具

・申請書(※)

・障がいの状態がわかるもの(障害者手帳、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証等)

・用具の見積書

用具給付までの流れ

  1. 申請者は、購入したい用具の見積書等の発行を業者に依頼してください(用具の種類によって必要書類が異なります。「申請に必要なもの」の表中をご確認のうえ、ご用意ください)。
  2. 業者から送られてきた書類を添えて、福祉課へ申請をしてください。
  3. 福祉課で用具の支給可否を審査します。
  4. 審査後に、福祉課から申請者へ日常生活用具支給決定通知書を送付します。支給決定の場合は、同時に業者へ給付券を送付します(審査が通らなかった場合は、申請者へ却下通知書を送付します)。
  5. 業者から用具が納品されます。
  6. 納品後、申請者は給付券に署名・押印をし、業者に送付してください。
  7. 業者は給付券を確認後、福祉課へ公費負担分を、申請者へ自己負担分を請求します。
  8. 申請者は、自己負担分を業者へ支払います。
  9. 最後に、福祉課から業者へ公費負担分を支払います。

※業者により、手順が前後する場合があります。

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム