身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅で生活する方に、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支給します。用具を購入する前の申請が必要になりますので、事前に福祉課へご相談ください。
注: 介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。(介護保険の対象となる方にも、一部給付可能な用具がございます。用具を購入する前に、福祉課へご相談ください。)
注:世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円を超える方は対象となりません。
対象となる用具と対象要件
原則として、購入する日常生活用具等の金額、または、品目ごとに定められた基準額のどちらか低い方の額の1割が自己負担となります(世帯の課税状況により負担額は変わります)。また、基準額を超過した場合は、超過分も負担となります。
注:品目ごとの基準額については、前項の「日常生活用具対象品目一覧」をご確認ください。
注:世帯の所得に応じ、以下のとおり負担上限月額があります。
| 世帯の課税状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 1か月あたり0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 1か月あたり0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 1か月あたり37,200円 |
福祉課窓口(本庁舎1階4番窓口)で申請を受け付けます。購入する用具の種類によって、必要書類が異なります。下の表をご確認いただき、必要書類をご用意のうえ申請してください。
表中の(※)印がついているものは、町指定の様式をダウンロードしてご提出ください。意見書が必要な場合は、主治医へ作成を依頼してください。また見積書や工事図面については、販売業者へ発行をご依頼ください。
注:1月1日時点で、山北町に住民登録のなかった方については、前住所地で発行された市町村民税課税証明書などの所得状況のわかる書類が必要になります。
| 購入する用具 | 必要書類 |
|---|---|
| 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ・申請書(※) ・障がいの状態がわかるもの(障害者手帳、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証等) ・相談記録票及び医学的判定(意見)書(紙おむつ用)(※) (意見書作成を依頼する前に、対象要件に該当するか、事前に福祉課へご相談ください。) ・用具の見積書 |
| 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | ・申請書(※) ・障がいの状態がわかるもの(障害者手帳、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証等) ・改修工事の見積書 ・工事図面 ・改修工事前の写真 |
| 上記以外の用具 | ・申請書(※) ・障がいの状態がわかるもの(障害者手帳、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証等) ・用具の見積書 |
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
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